○木古内町見守り二次元コードシール活用事業実施要綱

令和8年4月1日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症その他の疾患により外出した際に行方不明となる可能性のある高齢者等(以下「高齢者等」という。)に関する情報を事前に登録し、保護された際に見守り二次元コードシールを活用して早期に身元を特定するための連絡体制を整備することにより、高齢者等とその家族への支援及び地域での見守り体制の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 見守り二次元コードシール スマートフォン等により読み取ることで、認知症高齢者等の情報があらかじめ登録されているインターネット上の伝言板を表示できる二次元コードが印字されたシールをいう。

(2) 関係機関 警察署、その他町長が認める機関等

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、木古内町とする。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有し、在宅生活をしている65歳以上の高齢者等

(2) 木古内町あんしんネットワーク事業に届出があり、登録している者

(3) スマートフォン等でインターネット上の伝言板にアクセスできる環境にあり、親族等の協力者がいる者

2 前項の規定にかかわらず、町長が認める者については事業の対象者とする。

(事業内容)

第5条 町長は、次の各号に掲げる事項を行うものとする。

(1) 見守り二次元コードシールの交付

(2) 対象者及び親族等の協力者の情報及び管理

(3) 緊急時における対象者の識別及び登録されている連絡先及び関係機関への連絡

(4) その他事業の目的を達成するために町長が必要と認める事項

(申請)

第6条 この事業を利用しようとする対象者又は申請者は、木古内町見守り二次元コードシール活用事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び通知等)

第7条 町長は、前条に定める申請書が提出されたときは、必要性を審査し、その結果を木古内町見守り二次元コードシール活用事業利用決定(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項において事業の利用を決定したときは、木古内町見守り二次元コードシール活用事業利用者台帳(別記第3号様式)に登録する。

(見守り二次元コードシールの交付)

第8条 町長は、前条により利用の決定をしたときは、利用者に対し、見守り二次元コードシールを交付するものとする。

2 見守り二次元コードシールの交付は、利用者1人につき30枚までとする。

(協力体制の確保)

第9条 町長は、緊急時の適切な対応のため、警察署その他の関係機関との協力体制を確保するものとする。

(費用の負担)

第10条 見守り二次元コードシール交付に要する費用は、町の負担とする。

(届出の義務)

第11条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、木古内町見守り二次元シールコード活用事業変更・廃止届(別記第4号様式)を町長に提出し、交付を受けた二次元コードシールを返却しなければならない。

(1) 申請内容に変更が生じたとき。

(2) 二次元コードシールの使用を辞退するとき。

(3) 第4条の対象者に該当しなくなったとき。

(利用者の責務)

第12条 利用者等は、交付を受けた二次元コードシールについて適正に管理するとともに、目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸与してはならない。

(利用の取消し)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により利用決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他登録の必要がないと町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用を取り消したときは、木古内町見守り二次元コードシール活用事業利用取消通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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木古内町見守り二次元コードシール活用事業実施要綱

令和8年4月1日 訓令第4号

(令和8年4月1日施行)