○木古内町介護保険住宅改修支援事業助成金交付要綱

令和8年4月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく住宅改修支援業務において、介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給申請に係る住宅改修が必要な理由書(以下「理由書」という。)を作成した介護支援専門員が所属する事業所又は事業者(以下、「居宅介護支援事業所等」という。)に対し、助成金を交付するものとし、助成金に関する必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 この事業の対象となる住宅改修支援業務は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 居宅介護支援事業者等が、要介護被保険者及び要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に対して住宅改修支援業務を提供すること。

(2) 住宅改修支援業務を行った月において、要介護被保険者等が居宅介護支援及び介護予防支援の提供を受けていないこと。

(3) 住宅改修支援業務を行った住宅改修について、住宅改修費等の支給が行われていることが決定していること。

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、住宅改修支援業務1件につき2,000円とする。

(交付申請)

第4条 助成事業者は、この助成金の交付を受けようとするときは、木古内町介護保険住宅改修支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(別記第1号様式)に理由書の写しを添えて、町長に提出するものとする。

(決定及び却下)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、助成金の交付の可否を木古内町介護保険住宅改修支援事業助成金交付決定(却下)通知書兼交付確定通知書(別記第2号様式)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付)

第6条 町長は、申請書に記載されている振込指定口座に交付決定額を振り込みし、助成金の交付を完了するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、交付の決定を受けた居宅介護支援事業所等が虚偽の申請その他不正の手段により助成金を受けたと認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

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木古内町介護保険住宅改修支援事業助成金交付要綱

令和8年4月1日 訓令第3号

(令和8年4月1日施行)