○木古内町RSウイルスワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和8年4月1日
訓令第2号
(目的)
第1条 この要綱は、RSウイルスワクチン接種を受ける者に接種に要する費用の一部を助成することにより、経済的な負担を軽減するとともに、健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 接種費用の助成対象者は、木古内町に住民登録があり、予防接種を受ける時点で60歳以上の者で、RSウイルスに感染した場合に、重症化するリスクが高いと考えられる基礎疾患等があるため、医師が接種を必要と認めた者とする。
(助成回数及び自己負担額)
第3条 助成回数及び自己負担額は、次の表に定めるとおりとする。
ワクチンの種類 | 助成回数 | 接種費用 | 自己負担額 |
RSウイルス感染症予防ワクチン | 1回 | 医療機関と別途委託契約をした額 | 費用の1/2(千円未満切捨て) |
(実施内容)
第4条 接種の実施医療機関は町と接種委託契約した町内医療機関(以下「委託医療機関」という)とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、第3条で定める接種費用から自己負担額を控除した額とする。
(接種費用の請求及び支払)
第6条 委託医療機関は当該月分の接種に係る助成額をまとめ、予診票を添えて町長に請求する。
2 町長は、前項の規定により請求があったときは、提出された書類の内容を審査の上、適正な請求を受けた日から起算して30日以内に接種医療機関に支払うものとする。
(予防接種の記録)
第7条 町長は、対象者の接種状況を把握するため、予防接種者台帳を備え、対象者及び被接種者の実施状況を記録しておかなければならない。
(健康被害の処理)
第8条 町長は、予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。