○木古内町乳児等通園支援事業の実施に関する規則
令和8年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項で規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、木古内町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の一部又は全部を町が適切に実施することができると認めた者に委託することができるものとする。
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、町内に居住する満0歳6か月から満3歳未満の児童(以下「児童」という。)で、次の各号に掲げる施設のいずれにも在籍していない児童とする。
(1) 法第39条に規定する保育所(以下「保育所」という。)
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)
(3) 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業を行う施設(以下「家庭的保育事業所」という。)
(4) 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業及び同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設であって、法第34条の15第2項の認可を受けた地域型保育事業所(以下「地域型保育事業所」という。)
(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)
(6) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に取り組む企業主導型保育施設(以下「企業主導型保育施設」という。)
(事業の内容)
第4条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、乳児等通園支援(事業として行う児童への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者との面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2 乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する保育所保育指針(平成29年厚生労働省告示第117号)に準じ、事業の特性に留意して、事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
(利用定員及び事業を実施する日時)
第5条 利用定員(同一の施設及び時間帯において同時に利用できる人数をいう。以下同じ。)及び事業を実施する日時は、利用の希望状況、職員の配置状況等に応じて、実施施設ごとに町長又は町が事業を委託した事業者(以下「事業受託者」という。)が定める。
2 町長又は事業受託者が特に必要があると認めたときは、前項に定める利用定員及び事業を実施する日時を変更することができる。
(利用可能時間)
第6条 事業を利用することができる時間は、1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、児童1人につき1月当たり10時間を上限とする。
(実施の基準等)
第7条 事業は、木古内町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(以下「条例」という。)の規定に基づき実施するものとする。
(実施方式)
第8条 実施施設は、条例第21条に定める一般型乳児等通園支援事業を実施するものとする。
(利用登録)
第9条 事業を利用しようとする児童の保護者は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、認定児童が次の各号に定める事項に該当するときは、認定を廃止するものとする。
(1) 利用者から前項に定める乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定廃止届出書の提出を受けたとき。
(2) 認定児童が町の区域外に転居したとき。
(3) 認定児童が満3歳に到達したとき。
(4) 認定児童が保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、地域型保育事業所、幼稚園又は企業主導型保育施設のいずれかに入所したとき。
(利用申込み)
第11条 利用者は、実施施設と面談を行い、利用希望日の予約をした上で利用申込みを行わなければならない。
2 実施施設は、前項の利用申込みがあった場合は、利用定員の範囲内において当該児童の受入れをしなければならない。
(事前面談等)
第12条 実施施設は、利用児童が初めて事業を利用する前に、制度の意義や利用に当たっての基本的事項等の伝達を行い、事業を利用する児童の特徴や保護者の意向等を把握することを目的として、保護者と事前の面談を行うことができる。
(給食等の提供)
第13条 実施施設は、給食及びおやつの提供を行う場合にあっては、利用児童の保護者に対応状況が分かるよう周知を行うとともに、衛生管理、アレルギー対応等適切な実施に留意しなければならない。
(費用の負担)
第14条 認定児童の保護者は、認定児童1人につき1時間あたり300円の費用を負担しなければならない。ただし、次の各号に掲げる世帯については、費用負担を求めないものとする。
(1) 世帯全員の住民登録が木古内町である世帯
(2) 町長が特に支援が必要であると認めた世帯
(実施報告)
第15条 実施施設は、事業完了後、事業の実施実績を速やかに町長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 事業の認定申請等に関し必要な手続は、この規則の施行日前においても行うことができる。



