○木古内町公営住宅の地域対応活用実施要綱

令和7年9月1日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における住宅に対する多様な需要に対応することで居住の安定を確保することを目的として、木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する公営住宅(以下「公営住宅」という。)の地域対応活用を実施するため、公営住宅を地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき使用するために必要な事項を定めるとともに、住宅への入居等に関し、条例及び木古内町公営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年規則第25号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(用語の意義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 移住希望者 木古内町以外の市区町村に住民登録されている子育て世帯、新婚世帯又は外国人をいう。ただし、申込み日から遡って1年以内に木古内町に住民登録がされていた者を除く。

(2) 子ども 次のいずれかに該当する者をいう。

 中学校終了前の者

 中学校を修了した者のうち、18歳以下であり、かつ高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)第2条の規定による高等学校等の在籍者に限る。

(3) 子育て世帯 子どもを扶養し、かつ同居する世帯をいう。

(4) 新婚世帯 婚姻届が受理された日から申込み日までの期間が3年以内の者で、かつ夫婦の年齢がともに39歳以下の者をいう。

(5) 外国人 木古内町が雇用する外国人労働者をいう。

(6) 子育て等支援住宅 公営住宅の地域対応活用を実施する住宅(以下「子育て等支援住宅」という。)をいう。

(7) 市区町村税 個人住民税、固定資産税、国民健康保険税をいう。

(子育て等支援住宅)

第3条 この要綱の対象となる子育て等支援住宅は、平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知に基づき北海道開発局長に公営住宅地域対応活用計画の承認を受けた、別表第1に掲げる公営住宅とする。

(入居者の公募)

第4条 この要綱に基づく子育て等支援住宅の入居は公募によるものとし、その方法は公営住宅の例による。

(入居者の資格)

第5条 子育て等支援住宅に入居できる者は、入居の申込み時点において、次の各号に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。

(1) 町内に定住する意思がある移住希望者であること。

(2) 子育て世帯の場合は、申込み時点で入居できる期間が12月以上あること。

(3) 市区町村税の滞納がないこと。

(4) 生活保護受給世帯でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

(入居の期間)

第6条 子育て等支援住宅に入居できる期間は、別表第2に掲げる期間とする。なお、期間中に前条の規定による条件を満たさなくなったときは、満たさなくなった日の属する月の末日までとする。

(入居の申込み)

第7条 子育て等支援住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、条例第8条第1項の規定により定める様式に、次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 子育て世帯又は新婚世帯

 申込者及び同居予定者の住民票(1カ月以内に交付を受けたものに限る。)

 申込者及び同居予定者の申込み時点の居住地における市区町村税の滞納がないことを証する書類(課税対象となる者のみ。)

 申込者及び同居予定者の申込み時点の居住地における市区町村長が発行する所得証明書(子どもを除く。)

 高等学校等在籍者の学生証の写し(対象者がいる場合のみ)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 外国人

 申込者の在留資格認定証明書の写し

 申込者のパスポートの写し

 申込者の結核非発病証明書の写し

 町との雇用契約書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考及び決定)

第8条 入居者の選考については、前条の規定による申込書及び添付書類により行うものとし、当該申込書を提出した順に、提出書類を審査のうえ、町長が適当と認めた者から入居順位を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により入居者を決定したときは、入居決定者に対して子育て等支援住宅入居決定通知書(別記第1号様式)により通知しなければならない。

3 町長は、子育て等支援住宅の入居者を決定したときは、入居決定者に対し、第6条に規定する期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を、子育て等支援住宅の入居開始日までに説明しなければならない。

(入居の手続き)

第9条 入居決定者は、前条第2項の規定による通知があった日から10日以内に、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 請書(別記第2号様式)

(2) 同居者届(別記第3号様式)

(3) 緊急対応者届(別記第4号様式)

(4) 子育て等支援住宅の入居期間等に関する承諾書(別記第5号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、入居決定者が前項の手続きをしたときは、内容を審査のうえ、条例第11条の規定により定める様式により、入居決定者に対して子育て等支援住宅の入居可能日を通知しなければならない。

3 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(家賃及び敷金)

第10条 条例第14条の規定にかかわらず、子育て等支援住宅の毎月の家賃及び敷金は別表第3に掲げる金額とする。なお、入居日及び退去日が月の途中であっても日割計算はしないものとする。

(同居の承認)

第11条 子育て等支援住宅の入居者が、当該子育て等支援住宅への入居の際に同居した親族以外の者(入居の決定後において入居者又は同居者が出産した子を除く。)を同居させようとするときは、条例第12条の規定により町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査のうえ、条例第12条の規定により定める様式により当該入居者に通知するものとする。

3 子育て世帯に係る子育て等支援住宅の入居者が入居期間中に子を出産したときは、入居者からの申し出により、入居開始日から起算して別表第2に掲げる期間の範囲で入居期間を延長することができる。

4 新婚世帯が入居期間中に第1子を出産し、子育て世帯に該当することとなったときは、入居者からの申し出により、当該出産日から起算して別表第2に掲げる子育て世帯の入居期間の範囲内において、入居期間を再設定することができるものとする。

5 第3項及び前項の規定により入居期間を延長又は変更するときは、入居者は出産日から30日以内に町へ申し出るものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

6 町長は、前項の規定により入居期間を延長したときは、第9条第2項の規定により入居者に通知し、子育て等支援住宅の入居期間等の変更に関する承諾書(別記第6号様式)により入居者から承諾を得るものとする。

(入居期間の満了)

第12条 町長は、子育て等支援住宅の入居者に対し、入居期間が満了する3月前までに、子育て等支援住宅の入居期間満了通知書(別記様式第7号)により、当該期間が満了する日を通知しなければならない。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けたときは、入居期間が満了する日までに子育て等支援住宅を明け渡さなければならない。ただし、町長が認める特別な理由がある場合に限り、満了日の属する月の末日まで退去を延長することができるものとする。

(子育て等支援住宅の明渡請求)

第13条 町長は、条例第39条第1項第1号から第6号までの規定に定めるもののほか、次に掲げる場合において、当該入居者に対し、子育て等支援住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 入居者が第5条に規定する入居者の資格を満たさなくなったとき。

(2) 第6条に規定する期間が満了したとき。

2 前項の規定により、明け渡しの請求を受けた子育て等支援住宅の入居者は、明渡請求の日から30日以内に当該住宅を明け渡さなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年9月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

所在地住所

名称

戸当たり専用床面積

建設年度

型別

構造

棟・階・号

1

木古内町字本町177―1

前浜団地

65.3m2

H11

2LDK

耐火3階建

A棟2階

206号

2

木古内町字木古内20―3

大平団地

63.6m2

H7

2LDK

耐火3階建

1号棟2階

110号

3

木古内町字木古内20―3

大平団地

63.6m2

H7

2LDK

耐火3階建

1号棟2階

115号

4

木古内町字木古内20―3

大平団地

74.9m2

H7

3LDK

耐火3階建

1号棟3階

112号

5

木古内町字木古内20―3

大平団地

74.9m2

H7

3LDK

耐火3階建

1号棟3階

117号

別表第2(第6条関係)

入居者

入居できる期間

子育て世帯

入居した日から起算して連続した60月以内

新婚世帯

入居した日から起算して連続した36月以内

外国人

入居した日から木古内町との雇用契約満了日まで

別表第3(第10条関係)

入居者

家賃

敷金

子育て世帯

1世帯につき月額5千円

条例第19条に規定する金額

新婚世帯

1世帯につき月額5千円

条例第19条に規定する金額

外国人

1人につき月額5千円

なし

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町公営住宅の地域対応活用実施要綱

令和7年9月1日 訓令第18号

(令和7年9月1日施行)