○木古内町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付要綱
令和7年7月1日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 隊員等の定住を促進するとともに、地域の活性化を図ることを目的として、起業又は事業承継により町内において事業を開始する隊員等に対し、木古内町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 隊員等 木古内町地域おこし協力隊の隊員の任用及び勤務条件等に関する規則(平成24年規則第9号)第3条に規定する隊員(以下「隊員」という。)に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者(解嘱された者、自己都合により退職した者及び委嘱を辞退した者を除く。)をいう。
(2) 起業 次のいずれかに該当する行為をいう。
ア 隊員等が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出を行った上、事業を新たに行うこと。
イ 隊員等の設立した法人(当該設立に係る法人登記を経たものに限る。)が、事業を新たに行うこと。
(3) 事業承継 隊員等が、既に町内で事業を営む個人又は法人から経営に関する権利、事業を行うために必要な資産その他当該事業に係る権利及び資産の全部を承継し、起業に準じて新たな事業主体として事業を行うことをいう。
(4) 共同事業 一の事業につき、複数の隊員等が共同して起業又は事業承継することをいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、隊員等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 2年以上隊員として活動した者であること。
(2) 現に隊員に委嘱され、又は隊員の委嘱期間を満了した日から1年を経過しない者であること。
(3) 町内に住所及び事業活動の拠点を置く者であること。
(4) 隊員の委嘱期間を満了した日から5年間以上町内に定住し、次条に定める補助対象事業を継続することが見込まれる者であること。
(1) 町税等の滞納がある者
(2) 規則第14条第1項に規定する事由により補助金交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 木古内町暴力団排除条例(平成25年条例第28号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等
(4) この要綱による補助金の交付を受けたことがある者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町の活性化に資する事業であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 交付対象者が町内において起業し、又は事業承継する事業であること。
(3) 交付対象者がその生計を維持するために当該補助対象事業を行うと認められること。
(1) 起業又は事業継承しようとする事業が別表第1に掲げる業種等に該当する場合。
(2) 支店その他他者の事業に従属する事業
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた事業を承継する事業。ただし、規則第19条第1項に規定する補助金の納付又は期間を経過した場合は、この限りではない。
(4) その他補助することが適当でないと町長が認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、交付対象者が起業し、又は事業承継するために直接必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費並びに土地及び建物賃借料
(2) 法人登記に要する経費
(3) 知的財産登録に要する経費
(4) マーケティングに要する経費
(5) 技術指導受入れに要する経費
(6) その他起業又は事業承継する上で町長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づく特別交付税措置の対象とならない経費は、補助対象としない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の総額以内の額とし、100万円を限度として交付する。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 事業計画書(第3号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金交付申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第3号様式)
(2) 事業所等建物の位置図及び平面図及び外観写真
(3) 見積書その他の補助対象経費の見込額が確認できる書類
(4) 土地及び建物の賃貸借契約書及び売買契約書(契約締結前であれば契約書案)
(5) 土地及び建物の所有者の営業に関する同意書(賃貸借契約を結んでいる場合に限る)
(6) 共同事業実施計画書(共同事業を行う場合に限る。)
(7) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、申請者又は申請者と共に事業を実施する者に説明を求めることができる。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、木古内町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 土地及び建物の賃貸借契約書又は売買契約書(交付申請時に提出している場合は不要)
(2) 領収書その他の補助対象経費の支出額が確認できる書類
(3) 事業所、事業用地及び設備等の改修又は導入後の写真
(4) 個人事業者は営業証明書、法人にあっては登記簿謄本
(5) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第13条 補助金の額の確定を通知された補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、木古内町地域おこし協力隊起業・事業承継支援補助金請求書(第8号様式)を、町長に対し提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) 補助金の交付決定の日から5年以内に町外へ転出したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) 補助金の申請に関して名義貸し行為又はこれに類似する行為があったとき。
(5) 補助金の交付の日から5年以内に事業を中止又は廃止した場合
(6) 事業の実態が実施計画と著しく乖離しているとき。
(7) 第10条に定める変更手続きによることなく、事業内容や交付金額が変更となったとき。
(8) その他交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。
2 補助対象事業を共同事業として行う場合において、当該補助対象事業に係る一の補助事業者が前項の規定に該当したときは、当該補助対象事業に係る補助事業者全てについての交付決定を取り消すことができる。
(関係書類の保存等)
第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第18条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付を受けた日が属する会計年度終了後5年間(以下「保存期間」という。)保存しなければならない。
2 町長は、保存期間内であって必要と認めるときは、補助事業者に対し、検査又はそれに必要と認める書類の提出を求めることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による検査又は書類の提出を求められた場合は、速やかに応じなければならない。
(実施体制等の変更)
第17条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日から5年間が経過するまでに、代表者の変更、大幅な実施体制の変更等補助事業の実施に影響を及ぼし得る変更をする場合には、速やかに町長に報告し、その承認を受けなければならない。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第4条第2項関係)
補助対象から除外する業種等
金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。) |
易断所、観相業、相場案内業 |
競輪・競馬等の競走場、競技団 |
芸妓業、芸妓斡旋業 |
場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業 |
興信所、探偵業 |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。) |
宗教、政治、経済、文化に関する団体 |
売電のみを目的とした発電事業 |
その他、町長が適切でないと認めるもの |
別表第2(第15条関係)
交付した日から交付決定を取り消した日までの期間 | 返還を求める補助金の額 |
1年未満 | 交付済額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付済額の100分の80 |
2年以上3年未満 | 交付済額の100分の60 |
3年以上4年未満 | 交付済額の100分の40 |
4年以上5年未満 | 交付済額の100分の20 |












