○木古内町介護用洗身機器用具貸与事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の要介護認定者及び重度身体障害者のうち、通所系サービスの利用が困難な者の介護者等に対し介護用洗身機器用具(以下「洗身機器」という。)を貸与することにより、在宅で入浴できない方の安心安全な身体の清潔保持を図るとともに介護事業者及び介護者の介護負担軽減を図ることを目的とする。

(使用者)

第2条 この事業で貸与される洗身機器を使用できる者は、町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 要介護認定者のうち、通所系の介護サービスの利用が困難な者

(2) 身体障害者手帳1級又は2級を有する者のうち、通所系の障害福祉サービスの利用が困難な者

(3) 町長が必要と認める者

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、前条に規定する使用者を支援している介護者並びに介護サービス事業所及び障害福祉サービス事業所とする。

(申請)

第4条 洗身機器の貸与を希望する者は、介護用洗身機器用具貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定及び却下)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、貸与の可否を介護用洗身機器用具貸与決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(費用負担)

第6条 洗身機器用及び附属品は、無償で貸与するものとする。ただし、洗身機器を破損し、又は紛失したときは、町長は、借受者に対しに洗身機器の修理等に要する費用の負担を求めることができるものとする。

(貸与回数)

第7条 洗身機器の貸与は、週に2回を限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は限度回数を超えて貸与することができるものとする。

(管理)

第8条 洗身機器の貸与を受けた者は、当該機器を貸与の目的に反して使用してはならない。又、機器を破損・紛失したときは、直ちに町長にその状況を報告しその指示に従うものとする。

(機器の返還)

第9条 借受者は、洗身機器使用後、速やかに指定の場所へ返却しなければならない。

(貸与の取消)

第10条 町長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与の決定を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の行為により、貸与を受けたとき。

(2) その他町長が貸与を継続することが不適当と認めたとき。

(台帳の整備)

第11条 町長は、貸与した洗身機器を管理するため、介護用洗身機器用具貸与者台帳(別記第4号様式)及び介護用洗身機器用具貸出簿(別記第5号様式)を整備するものとする。

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町介護用洗身機器用具貸与事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第14号

(令和7年4月1日施行)