○木古内町ケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、介護事業所における業務の効率化による業務負担の軽減及び職場環境の改善並びに経費の節減等を図るため、国が推進するケアプランデータ連携システムを新たに導入する事業所等に対し、ライセンス料を補助するために必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この事業の補助対象者は、次の各号のいずれにも該当する町内事業所とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護支援事業所及び介護サービス事業所

(2) この補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)について、他の制度による補助金の交付を受けられないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象者が新たに導入するケアプランデータ連携システム(公益社団法人国民健康保険中央会が作成したものをいう。)のライセンス料とし、利用申請を行った日に新たに利用開始したものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1ライセンスにつき次の各号に定めるとおりとする。

(1) 令和7年度中の利用申請により導入した場合 21,000円

(2) 令和8年度中の利用申請により導入した場合 10,500円

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象事業者は、ケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及びケアプランデータ連携システムライセンス料を支払ったことが確認できる書類を町長に提出しなければならない。

2 申請は、1事業所につき1回を限度とする。

(決定及び却下)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときはその内容を審査し、交付の可否をケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、申請書に記載されている振込先口座に交付決定額を振り込みし、補助金の交付を完了するものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、補助金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたと認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行日前に導入したデータ連携システムのライセンス料は、補助対象としないものとする。

(有効期間)

3 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

4 第8条の規定については、この訓令の失効後もその効力を有する。

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木古内町ケアプランデータ連携システム利用促進事業補助金交付要綱

令和7年4月1日 訓令第13号

(令和7年4月1日施行)