○木古内町見守りGPS機器利用支援事業実施要綱

令和7年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症の高齢者等(以下「高齢者等」という。)が徘徊などにより行方不明になった場合、介護する家族等にGPSを利用して高齢者等の所在を探索することができる機器(以下「GPS機器」という。)の利用を支援することにより、高齢者等の事故を未然に防ぐとともに、介護する家族等が安心して生活できる環境を整備することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、下記いずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する65歳以上の者で、認知症の疾患を有する者又は認知症の疑いのある者

(2) 要介護認定を受けている者

(3) 木古内町あんしんネットワーク事業に届出があり、登録している者

(4) 親族等の協力者がGPS機器からスマートフォン等で位置情報を確認できる環境にある者

(支援内容)

第3条 この事業において申請者が受けられる支援は、対象者が使用するGPS機器の無償貸与とする。

2 申請時において、対象者がGPS機器を所有している場合に受けられる支援は、前項の規定にかかわらず、当該機器の月額通信費とし、月額1,000円を上限とする。

(申請)

第4条 前条に規定する支援を受けようとする者は、GPS機器利用支援申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 GPS機器を所有しており通信費の助成を受ける者は、GPS機器通信費実績報告書(別記第4号様式)を町長の提出しなければならない。

(決定及び却下)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否をGPS機器利用支援決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(管理)

第6条 GPS機器の借受人は、当該機器をこの事業の目的に反して使用してはならない。又、機器を破損・紛失したときは、直ちに町長にその状況を報告しその指示に従うものとする。この場合において、町長は、借受人に当該GPS機器の修理等に要する費用の負担を求めることができる。

(機器の返却)

第7条 GPS機器の借受人は、転出、長期入院等の理由が生じた場合は直ちに町長に返還しなければならない。

(貸与の取消)

第8条 町長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項に規定する貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の行為により、貸与を受けたとき。

(2) その他町長が貸与を継続することが不適当と認めたとき。

2 町長は、貸与の取消しを決定したときは、借受人に対し貸与に要した費用を上限にその損害の賠償を求めることができる。

(台帳の整備)

第9条 町長は、貸与したGPS機器を管理するため、GPS機器貸与者台帳(別記第5号様式)を整備するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町見守りGPS機器利用支援事業実施要綱

令和7年4月1日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)