○木古内町一次産業者等チャレンジ応援補助金交付要綱
令和7年4月1日
訓令第10号
木古内町漁業者チャレンジ応援補助金交付要綱(令和2年訓令第14号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、育てる漁業、スマート農業、またはスマート林業の取り組み、さらには有害鳥獣加工処理施設整備に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することにより、基幹産業である一次産業の安定的な資源確保、または効率的な生産活動を促進、さらには鳥獣の捕獲等の強化を図ることを目的とする。
(補助対象事業者)
第2条 補助対象事業者は、次の各号のいずれかに該当する事業者であること。ただし、個人事業者及び法人並びに法人の代表者が町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を滞納している事業者を除く。
(1) 上磯郡漁業協同組合、新はこだて農業協同組合
(2) 町内に住所を有している漁業者、農業者
(3) 北海道林業事業体に登録し、町内に住所を有している事業者
(4) 上磯郡漁業協同組合や新はこだて農業協同組合が認める漁業者・農業者グループ
(5) 町内に住所を有している漁業・農業従事者で、上磯郡漁業協同組合・新はこだて農業協同組合組合員を目指すことを誓約できる方
(6) 鳥獣被害防止総合対策交付金を活用し、加工処理施設を整備する事業者
(補助対象事業及び対象経費)
第3条 補助の対象となる事業及び対象となる経費は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、予算の範囲内において、補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。
2 補助金の下限額及び上限額は別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請及び実績報告)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。
(補助金の交付決定及び交付額確定)
第6条 町長は申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。
(補助金の概算払)
第7条 補助金の概算払を受けようとするときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、概算払その他手続きを行うこととする。
2 町長は申請者から概算払申請に関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、概算払決定その他手続きを行うこととする。
3 補助金の概算払は補助金交付決定額の4割を上限とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条、第4条関係)
事業名 | 事業内容及び補助対象項目 | 補助率及び補助金額 |
栽培事業 | 放流事業に要する種苗購入に係る経費 | 1/2以内 |
養殖事業 | 養殖事業に要する種苗購入に係る経費 | 1/2以内 |
漁業活動支援事業 | 育てる漁業に要する経費 | 1/2以内 ただし、補助下限額5万円、補助上限額300万円とする |
農業活動支援 | スマート農業機械等導入に係る経費 | 1/2以内 ただし、補助下限額5万円、補助上限額300万円とする |
林業活動支援 | スマート林業機械等導入に係る経費 | 1/2以内 ただし、補助下限額5万円、補助上限額300万円とする |
加工処理施設支援 | 加工処理施設整備に係る経費 | 1/2以内 |
人材育成事業 | 漁業、農業、林業において、技術習得のための経費のうち直接的経費(技能講習経費等) | 1/2以内 |