○木古内町企業等省エネ対策促進事業補助金交付要綱
令和7年4月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 本町におけるゼロカーボンシティ実現に向けて、産業分野等における温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、エネルギー価格の高騰を踏まえ、事業運営に係るエネルギー費用負担を軽減するため、既存事業者が現在運営している事業の省エネルギー化を図るための対策(以下「省エネ対策」という。)を促進することを目的とした、木古内町企業等省エネ対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定める。
(1) 既存事業者 申請日時点で町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店・本社・支店・支社・営業所等を有する法人をいう。
(2) 省エネ対策 既存事業者が申請日時点で運営している事業に使用している施設、設備及び機器等の、省エネルギー化を図るための改修、更新及び導入をいう。
(3) 省エネ診断 既存事業に係る以下に掲げるいずれかの診断をいう。
ア 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する省エネ最適化診断
イ 一般社団法人環境共創イニシアチブが実施する省エネクイック診断
ウ 一般社団法人環境共創イニシアチブが運営する省エネお助け隊ポータルの相談窓口一覧に登録している省エネお助け隊による省エネ診断
エ その他、エネルギー管理士等の専門的な資格を有する者が実施した診断で、町長が特に認めるもの
(4) 町税等 市区町村税、介護保険料、上・下水道料、下水道受益者負担金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれも該当する者とする。
(1) 別表第1に掲げる業種等に該当しないこと。
(2) 申請日時点において本町で1年以上事業を行っている者で、かつ、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年以上事業を継続することを確約できる者
(3) 個人事業者においては申請者及び世帯員、法人においては法人及び法人の代表者が町税等を滞納していないこと。
(4) 国、道及び町が実施するゼロカーボン推進に関する調査・アンケートに協力できる者
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく更生又は再生手続を行っている者でないこと。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(7) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(8) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。
(9) 過去に本要綱に定める補助金の交付を受けていないこと。
(10) その他町長が適当でないと認める者
2 省エネ診断及び省エネ対策を実施する事業所が支店、支社、又は営業所等のときは、支店、支社、又は営業所等に常勤する管理責任者を補助対象者とすることができるものとする。
(1) 補助対象者が自ら所有し、使用する施設、設備及び機器であること。
(2) 町内に所在する施設、設備及び機器に係る省エネ対策であること。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、100万円を限度とする。
2 予算の残額が前項の規定により算出した額を下回るときは、その時点での予算残額を補助金額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、省エネ診断又は省エネ対策に係る工事等の着手前に、木古内町企業等省エネ対策促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 省エネ対策する前の施設及び設備等の現況写真
(3) 省エネ対策に係る施設改修、設備導入及び更新の箇所が分かる書類(平面図等)
(4) 事業計画書(別記第2号様式)
(5) 誓約書兼同意書(別記第3号様式)
(7) 省エネ対策で購入する製品等の品番及び省エネ性能の詳細が分かる書類の写し
(8) 省エネ診断を実施する団体等及び診断の内容が分かる書類の写し
(9) 省エネ診断結果が分かる書類の写し(既に省エネ診断を受けた場合に限る。)
(10) その他、町長が必要と認める書類
2 申請書を提出する前に既に省エネ診断を行っている場合は、申請日の属する年度内に省エネ診断を行っている場合に限り、省エネ診断の着手後であっても、省エネ診断に係る補助対象経費を含めて補助金を申請することができるものとする。
3 第5条の規定による補助対象経費については、町が実施する他の事業と重複して申請することはできないものとする。
(1) 補助対象経費の契約書、発注書、注文書又は納品書の写し
(2) 補助金の振込に係る口座情報が分かるものの写し(申請者本人又は申請法人名義のものに限る。)
(1) 補助対象経費に関する契約書及び納品書の写し
(2) 補助対象経費の支払を証する書類の写し
(3) 省エネ対策完了後の現況写真(着手前と完了後が比較できるもの)
(4) その他団体等からの補助金等の交付決定通知書の写し
(5) その他、町長が特に必要と認める書類
(1) 補助金の振込に係る口座情報が分かるものの写し(申請者本人又は法人名義のものに限る。)
(財産処分の制限)
第14条 本事業により取得した財産は、減価償却資産における耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間において、その目的に反して使用、譲渡、廃棄、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承認を得た場合、又は交付を受けた補助金の全部に相当する額を町長に納付した場合は、この限りでない。
(事業の運営状況等の調査)
第15条 町長は、補助事業者に対して、実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から5年間、本事業に係る事業の運営状況等について調査し、報告を求めることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、必要な情報等を期限までに町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第16条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(4) 事業の運営に必要な許認可等の取消し等の処分を受けたとき。
(5) 起業の日から5年未満で当該事業を休止又は廃止したとき。(やむを得ない理由がある場合を除く。)
(6) 前条の規定による調査に適切に応じなかったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行し、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、本要綱に定める一定期間中又は一定期間後に取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者から除外する業種等
国、又は地方公共団体から資本金その他これらに準ずるものの4分の1以上の出資を受けている法人等 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項から第10項に規定する営業ではないこと |
宗教、又は政治に関する団体 |
その他、町長が適切ではないと認める業種及び団体 |
別表第2(第4条関係)
補助対象事業
ア エネルギー消費量が省エネ対策以前から年率10パーセント以上低減することが見込まれる設備、機器等の更新(変圧器については、年間損失電力量が10パーセント以上低減することが見込まれること) |
イ 経済産業省資源エネルギー庁が実施する省エネルギー対策促進支援事業費補助金「Ⅲ設備単位型」に登録されている指定設備への更新(省エネ対策以前より省エネ性能が高いものへの更新に限る。) |
ウ 省エネ診断により提案された省エネ対策に係る費用 |
エ その他、省エネに寄与すると町長が認める費用 |
別表第3(第5条関係)
補助対象経費
項目 | 経費の内容 |
調査費 | 省エネ診断に係る費用 |
設備費 | 補助対象事業に係る設備・備品等の導入に係る費用 |
設置工事費 | 補助対象事業に係る設備等の設置工事に係る費用 |
処分費 | 既存設備等の処分に係る費用 |
施設改修費 | 施設改修に係る費用 |
その他 | 補助対象事業の実施に不可欠と町長が特に認める費用 |
1 別表第3に掲げる経費のうち、以下のいずれかに該当するものは補助対象外とする。
(1) 補助対象者が営む事業以外で使用することを目的としたものに係る費用
(2) 事業所の移転、新設及び拡張に要する費用
(3) 事業完了後、直ちに使用しない設備等に要する費用
(5) 人件費、事務費及び旅費
(6) 賃貸、電話料、通信費、水道光熱費などの経常経費
(7) 補助対象事業と直接関係のない工事に要する費用
(8) 申請者と同一の代表者又は資本関係がある事業者への発注に要する費用
(9) その他、町長が不適当と認める費用
別表第4(第5条関係)
経費算入率
項目 | 経費算入率 | ||
1 | 事業に使用している施設の改修費 | 事業専用施設の改修 | 100% |
住宅等と事業所を併用している施設の改修 | 事業所部分の床面積により按分し算出した率 | ||
2 | 機械設備・備品等の導入費 | 専ら事業の用に供するもの | 100% |
居住部分と共用のもの | 床面積により按分し算出した率 | ||
パソコン及び周辺機器、テレビ、冷蔵庫等の汎用性が高いもの(事業用と明確に区分できないもの) | 20% | ||
3 | 車両の購入費 | 事業専用車両(明確に分類されるものに限る。) | 100% |
ガソリン等の化石燃料からEV・PHEV車等へ転換するもの(店名等を印字したもの) | 事業専用車両 100% 共用のもの 70% | ||
ガソリン等の化石燃料を使用する普通車、軽自動車等(店名等を印字したもの) | 50% | ||
その他 | 対象外 | ||
4 | 省エネ診断に係る経費(自社(関係会社を含む。)以外のエネルギー管理士等に委託した場合に限る。) | 事業に対する診断 | 100% |
居住部分と共用の施設等に対する診断 | 床面積により按分し算出した率 | ||
5 | その他、町長が必要と認めたもの | 事業に関連するものに限る | 内容により決定する |














