○木古内町放置車両等の処理に関する要綱

令和7年3月11日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町に放置された車両(以下「放置車両」という。)及び許可なく不正に駐車している車両(以下「不正駐車車両」という。)の撤去に関し適正な処理について必要な事項を定め、良好な環境の維持を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で「車両」とは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条第1項第8号に規定する「車両」をいう。

(対象地域)

第3条 町が放置車両及び不正駐車車両(以下「当該車両等」という。)の処理を行う区域は、町が管理する町有地内とする。

(警察への確認)

第4条 町は、当該車両等を発見し盗難等の犯罪性があると思われるときは、所轄の警察署長に犯罪性の有無を確認する。

2 前項の規定による確認により、犯罪関係車両であることが判明したときは、当該車両等の処理については所轄の警察署長の指示により行う。

(警告書)

第5条 町は、前条第1項の確認により犯罪性がないと判断した町有地内の当該不正駐車車両に警告書(様式第1号)を貼り付け、当該放置車両を管理する者(以下「放置車両管理者」という。)に撤去を促すものとする。

2 町は、前条第1項の確認により犯罪性がないと判断した町有地内の当該不正駐車車両に警告書(様式第1号)を貼り付け、当該不正駐車車両を管理する者(以下「不正駐車車両管理者」という。)に不正駐車をやめるよう促すものとする。

(車両の調査)

第6条 前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から14日を経過しても当該放置車両が撤去されないときは、当該放置車両管理者について調査又は照会を行ものとする。

2 前条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から7日を経過しても不正駐車をやめないときは、当該不正駐車車両管理者について調査又は照会を行うものとし、不正駐車車両については放置車両であるものする。

3 第1項及び前項の規定により判明した当該放置車両管理者又は不正駐車車両管理者(以下「当該車両管理者」という。)に対して、当該車両等の撤去又は不正駐車をやめるよう通知(様式第2号)にて指導する。

(車両の廃棄物認定及び撤去予告)

第7条 前条第1項及び第2項の規定による調査又は照会によっても当該車両管理者が判明しないときは、当該車両等を廃棄物として認定し、処理する旨を2週間にわたり公告(様式第3号)するとともに、当該車両等に撤去予告書(様式第4号)を貼り付けるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当し、明らかに廃棄物であると認められる放置車両は、この限りでない。

(1) 車両としての機能の一部又は全部が喪失しているもの

(2) 車両登録番号標等の管理者を特定するものが喪失しているもの

(3) 公営住宅等の入居者の車両で本人が死亡し相続人や親族がいないもの

(車両の撤去)

第8条 前条の規定による公告期間が満了した当該車両等及び同条ただし書の規定により廃棄物であると認められた放置車両は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反したものとして、処理業者に撤去を依頼することができるものとする。

(管理又は保全上緊急を要する場合の措置)

第9条 町の管理又は保全上緊急に当該車両等の撤去を行う必要がある場合で第5条及び第6条の規定による手続を講ずるいとまがないときは、これらの手続を経ずに当該車両の撤去を処理業者に依頼することができるものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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木古内町放置車両等の処理に関する要綱

令和7年3月11日 訓令第8号

(令和7年4月1日施行)