○木古内町放置車両等の処理に関する要綱
令和7年3月11日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、木古内町に放置された車両(以下「放置車両」という。)及び許可なく不正に駐車している車両(以下「不正駐車車両」という。)の撤去に関し適正な処理について必要な事項を定め、良好な環境の維持を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で「車両」とは、道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)第2条第1項第8号に規定する「車両」をいう。
(対象地域)
第3条 町が放置車両及び不正駐車車両(以下「当該車両等」という。)の処理を行う区域は、町が管理する町有地内とする。
(警察への確認)
第4条 町は、当該車両等を発見し盗難等の犯罪性があると思われるときは、所轄の警察署長に犯罪性の有無を確認する。
2 前項の規定による確認により、犯罪関係車両であることが判明したときは、当該車両等の処理については所轄の警察署長の指示により行う。
(車両の調査)
第6条 前条第1項の規定により警告書を貼り付けた日から14日を経過しても当該放置車両が撤去されないときは、当該放置車両管理者について調査又は照会を行ものとする。
2 前条第2項の規定により警告書を貼り付けた日から7日を経過しても不正駐車をやめないときは、当該不正駐車車両管理者について調査又は照会を行うものとし、不正駐車車両については放置車両であるものする。
(1) 車両としての機能の一部又は全部が喪失しているもの
(2) 車両登録番号標等の管理者を特定するものが喪失しているもの
(3) 公営住宅等の入居者の車両で本人が死亡し相続人や親族がいないもの
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。



