○木古内町公営住宅における単身入居者死亡後の取扱要綱
令和7年3月11日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、木古内町公営住宅の設置、整備及び管理に関する条例(平成9年条例第21号。以下「町営住宅条例」という。)第8条第3項又は、木古内町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成12年条例第48号。以下「特公賃住宅条例」という。)第5条第2項に規定する入居者が死亡した場合で、当該入居者と同居しているものがいないときにおける町営住宅条例第38条第1項又は、特公賃住宅条例第24条第1項の必要がある住宅(以下「町営住宅等」という。)の明渡し請求及び残置物の処理等について、必要な基準及び手続を定めることにより、適切かつ迅速な処理を行い、町営住宅等の公正、円滑な管理の保持を図ることを目的とする。
(1) 単身入居者 同居者がいない入居者をいう。
(2) 残置物 単身入居者が住宅に家財等を残置したまま死亡し、住宅の明渡しが完了していない状態で、その住宅に残置された家財等、又は相続人や親族(以降「相続人等」という。)が住宅の退去手続のみを行い、処分をせずに残置された家財等をいう。
(3) 相続人 住宅の契約者又は住宅を占有する入居者の法定相続人をいう。
(相続人の確認)
第3条 町は、単身入居者が死亡した事実を確認した場合は、速やかに相続人の有無を確認すること。
(相続人が存在する場合の措置)
第4条 町は、単身入居者が死亡し、相続人が存在する場合、次に掲げる方法により処理を依頼するものとする。
(1) 相続人に対し事実上の明渡し日を確認の上、速やかに町営住宅等に係る退去に必要な書類(以降「退去書類」という。)を提出させること。
(2) 相続人に対し当該町営住宅等の返還と残置物の処理を依頼し、承諾した時は、誓約書(様式第1号)を提出させて残置物を引き取らせること。
(3) 滞納家賃や事実上の明渡し日までの日割り家賃(以下「滞納家賃等」という。)がある場合には、相続人に対して、当該滞納家賃等の納付を依頼すること。
(4) 相続人が残置物の引取りを拒否したときは、他の相続人を明らかにし、少なくとも相続人のひとりから残置物に関する所有権放棄届出書(様式第2号)、退去書類の提出を求め、町の負担により残置物の処分等を実施することにより、速やかに、公営住宅の本来の用途に供することができるよう努めること。
(5) 単身入居者の相続人が全員相続放棄したとき又は、所有権放棄届出書、退去書類の提出を拒んだ際には、相続人全員より相続人放棄申述受理通知書又は相続人放棄申述受理証明書を提出させるよう指導すること。
(相続人が存在しない場合の措置)
第5条 単身入居者が死亡し、相続人も存在しない場合、前条第5号以外を「相続人」を「親族」と読み換え準用するものとする。
(町営住宅等の立入調査)
第7条 町長は、前条の督促状記載の期限までに相続人等が町営住宅等の明渡しを行わないときは、次に掲げる事項に留意の上、当該町営住宅等の立入調査を実施すること。
(1) 調査は、職員2人以上で行い、関係者以外は当該町営住宅への立入りをさせないこと。
(2) 残置物には必要以外手をふれず、写真撮影により記録すること。
(訴訟手続)
第8条 町長は、正当な理由がないにもかかわらず、督促状の期限までに相続人等からの明渡しがない場合は、建物明渡し訴訟等の措置を講じることができるものとする。
(残置物の処理)
第9条 町長は、第4条第4号において残置物を処理する必要が生じたときは、当該町営住宅の残置物について、次に掲げる方法により処理するものとする。
(1) 一身専属的な残置物(位牌、遺影、遺骨等)については、相続人等に引き取ってもらうこと。引取りを拒否した場合には役場にて一時保管すること。
(2) 法令により、個人が所持することを禁じられている物(銃刀、麻薬等)については、所轄の警察署長に届けること。
(3) 電器製品、家具等換価価値が見込まれるもの、生活用品等換価価値がないことが明らかなもの全てにおいて業者に廃棄処分を依頼すること。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。


