○木古内町高齢者虐待防止検討委員会設置要綱
令和7年3月11日
訓令第3号
(目的)
第1条 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。)に基づき、高齢者虐待防止及び虐待発生の対応について定め、高齢者の権利利益を養護することを目的とする。
(設置)
第2条 木古内町地域包括支援センター及び木古内町在宅介護支援センター(以下「各センター」という。)に木古内町高齢者虐待防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(基本的な考え方)
第3条 この要綱において虐待とは次の各号に掲げる行為をいい、各センターの職員はいかなる虐待もしてはならない。
(1) 身体的虐待
(2) 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
(3) 心理的虐待
(4) 性的虐待
(5) 経済的虐待
(委員会)
第4条 各センターの委員会は、次の各号に掲げる事項について検討する。その際委員会で得た結果については、職員に周知徹底を図るものとする。
(1) 委員会その他事業所内の組織に関すること。
(2) 虐待防止のための指針の整備に関すること。
(3) 虐待防止のための職員研修の内容に関すること。
(4) 虐待またはその疑いについて、職員が相談・報告できる体制に関すること。
2 委員会の委員構成は、保健福祉課職員で構成する。なお、委員会の責任者は、各センターのセンター長又は管理者があたるものとする。
3 記録は、委員会の都度、内容・結果等を委員会議事録(別記第1号様式)に記録する。
4 開催頻度は、1年に1回の研修及び虐待発生の都度に開催する。
(その他)
第5条 この要綱のほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和7年3月11日から施行し、令和6年4月1日より適用する。
