○木古内町防犯カメラ設置費等補助金交付要綱

令和7年3月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安全安心なまちづくりの推進のため、町内会及び自治会(以下、「町内会等」という。)町内会等が設置する防犯カメラの設置に係る費用に対する補助金の交付に関して、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 地域における犯罪の防止を目的として、道路等の公共空間における不特定多数の人等の動きを撮影するために、特定の場所に常設する画像記録装置を有する映像機器をいう。

(2) 町内会等 町内会・自治会など地域住民で組織された地縁団体かつ木古内町町内会連合協議会に加盟している団体をいう。

(補助金の交付対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体は、町内会等とする。

(設置基準等)

第4条 補助の対象となる防犯カメラの設置は、次の各号に定める基準によるものとする。ただし、町長が特に必要であると認める場合にあってはこの限りではない。

(1) 町内会等が設置する防犯カメラであること。

(2) 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、目的の達成に必要最小限の撮影範囲に限定されるものであること。

(3) 交通等の妨げにならない場所に、設置するものであること。

(補助事業の要件)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下、「補助事業」という。)は防犯カメラの購入及びリース並びに設置に係る事業とし、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 防犯カメラを設置することについて、町内会等の総会、役員会等における議決により町内会等の合意を得ていること。

(2) 町長が別に定めるガイドラインに基づき、防犯カメラ設置運用要領を策定していること。

(3) 防犯カメラの購入及びリース並びに設置は、補助金の交付申請を行った年度に着手し、当該年度内に完了できるものであること。

(4) 防犯カメラ設置場所の所有者の承諾(当該設置場所が道路等の公共施設である場合にあっては、当該公共施設の管理者の許可)を得ること。

(5) 他の補助金等の交付を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、管理者がいる施設等の管理を目的とする防犯カメラの購入及びリース並びに設置に係る事業は、補助事業としない。

(補助対象経費)

第6条 補助対象経費は、防犯カメラの機器購入費用及びリース費用並びに設置工事費用(防犯カメラの設置を示す看板等の設置を含む。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助対象経費の補助率及び補助限度額は以下のとおりとする。

(1) 防犯カメラ1台の購入につき、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、10万円を上限とする。

(2) 防犯カメラ1台のリースにつき、補助対象経費に4分の3を乗じて得た額(当該額に千円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)とし、1年度あたり2万円を上限に最大5年間の補助とする。

(補助台数)

第8条 補助台数は購入及びリースで累計して、1町内会等当たり5台までとする。

(交付申請)

第9条 補助金の申請を行う町内会等は、防犯カメラ設置費等補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置費等補助事業計画書(第2号様式)

(2) 町内会等の規約及び役員名簿

(3) 町内会等の設置運用要領

(4) 町内会等が防犯カメラ設置を決定した資料

(5) 防犯カメラ設置に関する管轄警察署等との協議報告書(第3号様式)

(6) 防犯カメラの仕様書及び見積書等の価格がわかる資料

(7) 防犯カメラ設置位置図及び撮影方向を記した地図

(8) 防犯カメラ設置前の現況写真

(9) 防犯カメラの設置場所の使用等に係る書類の写し

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第10条 町長は、前条の規定により、補助金の交付申請があったときは、審査の上、適当と認めたものについて、補助金の交付の決定を行い、防犯カメラ設置費等補助金交付決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、防犯カメラ設置費等補助金審査結果通知書(第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

(交付条件)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をする際は、次の各号に定める指示又は条件を付するものとする。

(1) 「木古内町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿った適切な管理・運用を行うこと。

(2) 町長が調査又は資料の提出を求めたときは、誠意を持って対応すること。

(3) 犯罪捜査等のため、警察等から防犯カメラの画像の提供を求められたときは、「木古内町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に沿って適切に対応すること。

(4) 申請者は、ネットワークカメラ(有線または無線でインターネットに繋がるネットワークを通じて、撮影した画像を確認できる防犯カメラ)を設置する場合は、パスワードを適時・適切に更新するほか、不正アクセスを防ぐため、プログラム等を最新の状態に更新するなど、適切なセキュリティ対策を講じること。

(変更の承認)

第12条 申請者は、防犯カメラ設置等の事業計画の内容を変更しようとするときは、速やかに防犯カメラ設置費等補助事業計画変更申請書(第6号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による変更の申請があったときは、審査の上、適当と認めるものについて、防犯カメラ設置費等補助金変更交付決定通知書(第7号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 申請者は、補助事業が完了したときは、防犯カメラ設置費等補助事業実績報告書兼請求書(第8号様式)に次に掲げる関係書類を添えて、当該年度中に町長へ報告しなければならない。

(1) 防犯カメラの設置に要した費用の請求書、請求内訳書及び領収書の写し

(2) 防犯カメラ設置位置図及び撮影方向を記した地図

(3) 防犯カメラ設置後の現況写真

(4) 防犯カメラの撮影範囲がわかる写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合は、当該実績報告書及び添付書類等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかを審査し、適切と認めるときは、補助金の額を確定し、防犯カメラ設置費等補助金額確定通知書(第9号様式)により、申請者に通知及び補助金を交付するものとする。

(補助金の概算払)

第15条 町長は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付目的を達成するため、概算払を行うことができる。この場合において、概算払いにより交付できる額は第10条第1項に規定する防犯カメラ設置費等補助金交付決定通知書に記載された交付決定額を上限とする。

2 申請者は、防犯カメラ設置費等補助金概算払申請書兼請求書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置費等補助金交付決定通知書(第4号様式)の写し

(2) 見積書の写し

3 町長は、前項の申請及び請求があったときは、速やかに審査のうえ、防犯カメラ設置費等補助金概算払決定通知書(第11号様式)により申請者に通知及び交付を行うものとする。

(是正のための措置)

第16条 町長は、第14条及び前条の規定による審査をした結果、補助金交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しているかどうかを審査し、適合していないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを申請者に命ずることができる。

(財産の処分の制限)

第17条 申請者は、設置費に係る補助金により取得した防犯カメラを町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、設置場所を移転し、使用を中止し、取り壊し、又は廃棄してはならない。ただし、申請者が交付を受けた補助金の全部に相当する額を町に納付した場合又は5年を経過した場合は、この限りではない。

(関係書類の保管)

第18条 申請者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(暴力団の排除)

第19条 木古内町暴力団排除条例の規定に基づき、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団

(3) 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

(4) 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに暴力団員等に該当する者があるもの及び暴力団員等が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者

(交付決定の取消し)

第20条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助事業を中止したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき町長が行った指示又は命令に違反したとき。

(5) 前条に該当するとき。

2 町長は前項の規定により、補助金の交付決定を取り消したときは、補助金の防犯カメラ設置事業費補助金交付決定取消通知書(第12号様式)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第21条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還を命ずるものとする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

木古内町防犯カメラ設置費等補助金交付要綱

令和7年3月11日 訓令第2号

(令和7年4月1日施行)