○木古内町公共施設等整備基金条例

令和7年3月11日

条例第6号

(設置)

第1条 木古内町(以下「町」という。)の公共施設、公用施設その他の町が所有する建築物及び工作物(以下「公共施設等」という。)の整備並びに保全に必要な資金を積み立てるため、木古内町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる額は、予算において定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設等の整備及び保全に要する費用の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(木古内町ふるさと振興事業基金条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 木古内町ふるさと振興事業基金条例(平成元年条例第7号)

(2) 木古内町地域振興基金条例(平成2年条例第12号)

(3) 旧江差線施設解体撤去事業準備基金条例(平成27年条例第32号)

(4) 木古内町地域福祉基金条例(平成3年条例第19号)

(5) 木古内町中小企業・小規模企業経営改善等支援基金条例(平成30年条例第18号)

木古内町公共施設等整備基金条例

令和7年3月11日 条例第6号

(令和7年3月11日施行)