○木古内町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年11月1日

教育委員会訓令第3号

(設置)

第1条 この訓令は、木古内町立小中学校(以下「学校」という。)の児童生徒にとって望ましい部活動の環境の構築、地域における子供たちの活動の場の確保及び教職員の働き方改革の実現を図る観点から、学校における部活動(以下「部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に取り組むため、木古内町部活動地域移行検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 部活動の地域移行に係る調査、研究及び情報収集に関すること。

(2) 部活動の地域移行に係る取組方針及び運営体制に関すること。

(3) その他部活動の地域移行に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) スポーツ・文化活動関係者

(3) 有識者

(4) その他教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、検討委員会を代表し、検討委員会の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、業務を遂行するうえで知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会ひとづくり未来課社会教育グループにおいて処理する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和6年11月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町部活動地域移行検討委員会設置要綱

令和6年11月1日 教育委員会訓令第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年11月1日 教育委員会訓令第3号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号