○リモートガルーン使用に伴う私有情報端末取扱規程
令和6年10月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員及び会計年度任用職員(以下「職員等」)が私有するパーソナルコンピュータ、スマートフォン、タブレット端末等(以下「私有情報端末」という。)を利用して、町が使用しているグループウェア(以下「リモートガルーン」という。)に接続するに当たり、その取扱い及び遵守すべき事項等について定めるものとする。
(利用許可等)
第2条 職員等は、業務遂行において私有情報端末を利用してリモートガルーンに接続しようとする場合は、私有情報端末利用許可申請書(別記第1号様式)を情報システム主管課長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 職員等は、利用許可を受けた私有情報端末以外の私有情報端末を許可なく増やしてはいけない。
3 職員等は、業務遂行において私有情報端末を利用する必要がなくなった場合は、私有情報端末利用解除届出書(別記第2号様式)を情報システム主管課長に提出し、利用していた私有情報端末に登録されている当町業務に係る全ての情報及びクライアント証明書を消去しなければならない。
(職員等の責務)
第3条 職員等は、リモートガルーンに接続するために私有情報端末(前条第1項の許可を受けた私有情報端末をいう。以下同じ。)に設定されたシステム及びアプリケーション等(以下「アプリケーション等」という。)について、情報システム主管課長の許可を得ることなく設定変更及び接続先の変更等をしてはならない。
2 職員等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、不正競争防止法(平成5年法律第47号)、木古内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号)その他関係法令を遵守し、私有情報端末を管理及び運用しなければならない。
3 職員等は、アプリケーション等で使用するID及びパスワード等を他者に知られないよう管理しなければならない。
4 職員等は、私有情報端末に持出しが禁止されている町の機密情報を保存してはならない。
(報告)
第4条 職員等は、リモートガルーンに接続する私有情報端末において、次に掲げる場合は、直ちに情報システム主管課長に報告し、その指示に従わなければならない。
(1) 紛失し、又は盗難に遭った場合
(2) ID、パスワード等の設定情報が第三者に漏れた可能性がある場合
(3) リモートガルーンが正常に作動しなくなった場合
(4) データの改ざん又は抹消、不正使用、無権限者のアクセス、ウイルスの侵入等の事実(それらのおそれのある場合を含む。)を発見した場合
(調査・確認)
第5条 情報システム主管課長は、必要があると認める場合は、職員等に対し、私有情報端末の安全性及び設定状態並びに業務情報の保存状態を確認するため、調査することができる。この場合において、職員等は、調査に協力しなければならない。
(緊急措置)
第6条 情報システム主管課長は、当町の情報資産(町情報システム及び町情報システムの開発と運用に係る全ての情報並びに町情報システムで取り扱う全ての情報をいう。)の保護のため必要があると認める場合は、私有情報端末から町情報システムへの接続及び利用を解除することができる。
2 情報システム主管課長は、職員等がこの規程に違反し、又はそのおそれがあると認める場合は、当該職員等に対し、速やかに私有情報端末の利用を中止して当該端末にあるデータの削除等、必要な処置を講ずることを命ずるとともに、当該職員等の所属長に報告するものとする。
3 情報システム主管課長は、前2項に規定する措置を実施するに際し、合理的かつ有効な措置を職員等とともに講じなければならない。
4 情報システム主管課長は、職員等が第2項に規定するデータの削除等を速やかに行わない、又はそれらの措置を講ずることが困難な場合は、強制的に当該措置を行うことができる。
5 前項の私有情報端末にあるデータの削除等は、業務遂行において保存された情報資産及び私有の情報資産が含まれるおそれがあるものとする。
(免責)
第7条 職員等は、業務遂行においてリモートガルーンに接続して私有情報端末に生じた損害は、当該職員の負担とする。ただし、町の責めに帰すべき事由による場合を除く。
(費用負担)
第8条 私有情報端末の通信費用、保守費用、紛失等による再取得費用等については、当該職員が負担するものとし、町は、一切その費用を負担しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

