○木古内町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年7月1日

訓令第16号

(目的)

第1条 この要綱は、国内における不妊治療のうち、厚生労働省において先進医療として告示された技術(以下「先進不妊治療」という。)を受けている夫婦に対し、先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 治療費等助成事業の対象となる者は、先進不妊治療を受けた治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦のうち、次の全ての要件に該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 夫婦のいずれかが木古内町内に住所を有する者

(2) 婚姻をしている夫婦(事実婚関係にある者も含む。)

(3) 特定不妊治療を保険診療として受けた者

(4) 先進不妊治療の実施医療機関として厚生労働省へ届出を行っている又は承認されている医療機関において先進不妊治療を受けた者

(5) 助成対象治療について、他自治体から助成を受けていないこと。

(助成対象となる費用)

第3条 助成対象となる先進不妊治療に要する費用は、以下のとおりとする。

(1) 治療費 前条の対象者が、医療保険適用の特定不妊治療と併用して実施した先進不妊治療の受診に要した治療費

(2) 交通費 前条の対象者が、医療機関(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)において、先進不妊治療を受診するときに要した交通費

(助成金交付額の算定方法)

第4条 この助成金の交付額は、別表1に定める助成基準額と助成対象経費の実支出額を比較して少ない方の額に、助成率を乗じて得た額とする。なお、小数点以下は切り捨てることとする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産等に至った日、医師の判断により治療を終了した日、又は医師が治療を実施しない若しくは他の診療科での治療とすると判断した日(以下「基準日」という。)の属する年度内に、原則として1回の検査・治療の終了毎に、基準日の翌日から60日以内に木古内町長に対し、木古内町不妊治療費等助成事業申請書(別記様式第1号)に次の書類を添付して申請を行うものとする。

(1) 木古内町不妊治療費等助成事業受診等証明書(別記様式第2号)

(2) 検査・治療に係る領収書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 必要な書類の準備に時間を要するなど、特別な事情により前項の期間内に申請できなかった場合は、申請できなかった理由等を申立書により確認し、正当かつ合理的な理由によると認められる場合は申請できるものとする。

(助成金の決定及び交付)

第6条 当該年度分の助成か否かについては、申請が行われた日を基準とする。

2 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、申請者に木古内町不妊治療費等助成金交付決定通知書(別記様式第3号)を通知し、助成金を交付するものとする。

3 町長は、交付を行わないことを決定したときは、申請者に木古内町不妊治療費等助成金不交付決定通知書(別記様式第4号)を通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるとき、又は支払い後に過誤額が確認されたときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和6年7月1日から施行し、令和6年4月1日以降に開始した治療を対象として適用する。

別表1(第4条関係)

(1) 治療費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

治療費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した治療費。

なお、これまで助成を受けた回数が、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは通算6回(40歳以上43歳未満であるときは通算3回(助成を受けた後、出産した場合は、これまで受けた助成回数をリセットすることができる。その場合は、原則、住民票と戸籍謄本等で出生に至った事実を確認すること。また妊娠12週以降に死産に至った場合にも助成回数をリセットすることができる。その場合は、死産届の写し等により確認する。))を超える場合は、助成の対象外とする。

50,000円(交付1回あたり)

10分の10以内

(2) 交通費

1 区分

2 助成対象経費

3 助成基準額

4 助成率

交通費

事業の対象となる者が、医療機関において検査・治療を受けたときに要した交通費。

1回の治療に対して、5回を限度とする。




10分の10以内


距離区分

補助単価(往復)


25kmを超えて50kmまで

1,430円

50kmを超えて75kmまで

2,450円

75kmを超えて100kmまで

3,200円

100kmを超えて125kmまで

4,520円

125kmを超えて150kmまで

5,150円

150kmを超えて175kmまで

5,880円

175kmを超えて200kmまで

6,720円

200kmを超えて225kmまで

8,080円

225kmを超えて250kmまで

8,820円

250kmを超えて275kmまで

9,550円

275kmを超える

10,180円

(交付1回当たり)

※自宅から医療機関までの距離に応じた区分とする。

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木古内町不妊治療費等助成事業実施要綱

令和6年7月1日 訓令第16号

(令和6年7月1日施行)