○木古内町起業支援事業補助金交付要綱
令和6年6月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町において新たに起業する者や新分野へ進出する者に対し、開業のために必要な投資の一部を町が補助することにより、町内での起業を促進し、地域経済の活性化及び雇用の促進を図ることを目的とした、木古内町起業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、必要な事項を定める。
(1) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない個人が新たに事業を開始する場合
イ 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始する場合
ウ 個人及び法人が現在営んでいる事業を継続しながら、新たに他の業種の事業を開始する場合
エ 町外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が、新たに町内に事業所を設置し事業を開始する場合
(2) 他の業種 日本標準産業分類(中分類)の規定による分類をいう。ただし、町長が特に認める場合を除く。
(3) 起業の日 個人の場合にあっては開業の日、新規事業開始の日又は新規事業所開設の日を、法人の場合にあっては会社設立の日、新規事業開始の日又は新規事業所開設の日をいう。
(4) 町税等 市区町村税、並びに保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、町内において起業を予定している者であって、次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 起業する事業が別表第1に掲げる業種等に該当しないこと。
(2) 町内に事業所を設置する者
(3) 申請日の属する年度の翌年度の4月1日までに起業の日を迎えることができる者
(4) 木古内商工会の会員である者(起業の日から6ヶ月以内に会員となることが見込まれる者を含む。)
(5) 認定経営革新等支援機関との起業相談を経て作成した事業計画を有している者
(6) 許認可等を必要とする業種の起業にあっては、既に当該許認可等を取得している者又は開業の日までに取得する見込みのある者であること。
(7) 起業の日から5年以上、本事業により開始した事業を継続することが見込まれる者
(8) 町内の事業者から経営を引き継いで行う事業でないこと。
(9) 本人及び世帯員に町税等の滞納がないこと(前住所地を含む。)。
(10) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(11) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条第1項の規定による観察処分を受けた団体の役員若しくは構成員になっている者又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(12) 破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行う団体等に所属している者でないこと。
2 補助対象者が個人のときは、町内に住所を有し現に居住している者又は起業の日の前日までに町内に住所登録し居住する予定の者であること。
3 補助対象者が法人のときは、法人の代表者又は補助対象となる事業所の管理者のいずれかが、第1項第7号に規定する期間中、町内に住所登録し現に居住すること(予定を含む。)。
4 複数人が共同で出資し起業する場合は、出資割合にかかわらず、代表者1名を補助対象者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第2に掲げる経費とし、経費の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。)とし、500万円を限度とする。
2 補助金の交付は、同一申請者又は法人につき1回を限度とする。
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事業所等建物の位置図及び平面図
(3) 事業用地の位置図
(4) 事業所等建物及び建物敷地並びに事業用地の購入に係る見積書の写し
(5) 事業用地の整地費及び外構工事費に係る見積書の写し並びに現況の写真
(6) 事業所等の改修費に係る見積書の写し及び現況の写真
(7) 機械設備・備品等の導入に係る見積書の写し及びカタログ
(8) 自動車等の購入に係る見積書の写し及びカタログ
(9) その他の経費に係る見積書の写し又は積算書
(10) 事業に必要な許認可・資格等を有していることを証するものの写し(起業の日までに取得する予定の者においては、必要な許認可・資格等の内容がわかるもの)
(11) 申請者及び世帯員全員の住民票及び納税証明書(町内に居住している者を除く。)
(12) その他団体等からの補助金等の内容がわかる書類の写し
(13) 誓約書兼同意書(別記第3号様式)
(14) その他、町長が必要と認める書類
2 第4条第1項及び第2項の規定による補助対象経費について、前項の規定による申請と、木古内町企業振興促進条例(平成28年条例第17号)の規定による助成金を重複して申請することはできないものとする。
3 第1項の規定による申請書について、令和6年4月1日から施行日までの期間までに工事等に着手又は完了した事業に限り、工事等の着手又は完了後であっても申請書を提出できるものとする。なお、そのときに申請できる補助対象経費は、令和6年4月1日以降に支払った経費のみとする。
2 前項の規定による変更について、以下に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、再度、認定経営革新等支援機関に相談のうえ、変更した事業計画書を添付するものとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。
(1) 事業費について20%を超える変更が生じる場合
(2) 業種等に変更が生じる場合
(3) 起業の日について1ヶ月以上の変更が生じる場合
(1) 事業所等建物及び建物敷地並びに事業用地の購入に係る契約書の写し
(2) 事業用地の整地費及び外構工事費に係る費用の内訳がわかる書類の写し
(3) 事業所等の改修に係る費用の内訳がわかる書類の写し
(4) 事業所・事業用地等の改修後の写真
(5) 別表第2に掲げる補助対象経費の支払いを証する書類の写し
(6) 事業に必要な許認可・資格等を有していることを証するものの写し(申請書に添付している場合を除く。)
(7) 町税務課に提出した営業届の写し(町の受付印が押印されたもの)
(8) その他団体等からの補助金等の交付決定通知書の写し
(9) その他、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による報告書の提出期限は、起業の日から1ヶ月以内とする。
2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、内容を確認し、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第12条 本事業により取得した財産は、第3条第1項第7号の規定による期間又は減価償却資産における耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間のうち、いずれか短い期間において、その目的に反して使用、譲渡、廃棄、交換、貸付、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ、町長の承認を得た場合、又は交付を受けた補助金の全部に相当する額を町長に納付した場合は、この限りでない。
(事業の運営状況等の調査)
第13条 町長は、起業の日から5年を経過する日の属する年度の3月31日までの期間において、補助事業者に対し本事業に係る事業の運営状況等について調査し、報告を求めることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、必要な情報等を期限までに町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(4) 事業の運営に必要な許認可等の取消し等の処分を受けたとき。
(5) 起業の日から5年未満で当該事業を休止又は廃止したとき(やむを得ない理由がある場合を除く。)。
(6) 前条の規定による調査に適切に応じなかったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和12年3月31日限りその効力を失う。ただし、本要綱に定める一定期間中又は一定期間後に取得できる権利及び返還の規定は、その行為が終わるまでなおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
補助対象者から除外する業種等
農業(JA及びJA関連団体を介さない事業を除く。) |
林業(素材生産業及び素材生産サービス業を除く。) |
漁業 |
金融、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業を除く。) |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく許可又は届出が必要な営業(深夜酒類提供飲食店営業に属するものを除く。) |
易断所、観相業、相場案内業 |
競輪・競馬等の競走場、競技団 |
芸妓業、芸妓斡旋業 |
場外馬券・車券売場、競輪・競馬予想業 |
興信所、探偵業 |
集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く。) |
宗教、政治、経済、文化に関する団体 |
売電のみを目的とした発電事業 |
その他、町長が適切でないと認めるもの |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費
項目 | 経費算入率等 | |
1 事業所等建物及び建物敷地の購入費 | 新築・中古物件の購入 | 100% |
併用住宅の新築・中古物件の購入(事業所部分に限る。) | 床面積により按分し算出した率 | |
土地のみの購入(既存事業所等敷地の購入を除く。) | 対象外 | |
2 事業用地の購入費(建物敷地を除く。)、整地費及び外構工事費 | 専ら事業の用に供するもの | 100% |
駐車場用地(事業の用に供するものに限る。) | 事業用面積により按分して算出した率 | |
3 事業所等の改修費 | 事業所の改修 | 100% |
併用住宅の改修(事業所部分に限る。) | 床面積により按分し算出した率 | |
駐車場・附属家の改修(事業の用に供するものに限る。) | 事業用面積により按分して算出した率 | |
4 機械設備・備品等の導入費 | 専ら事業の用に供するもの | 100% |
居住部分と共用のもの | 床面積により按分し算出した率 | |
パソコン及び周辺機器、スマートフォン、タブレット(事業と共用するもの) | 20% | |
5 自動車等の購入費 | 事業専用車両(明確に分類されるものに限る。) | 100% |
普通車、軽自動車等(店名等を印字したもの) | 50% | |
その他 | 対象外 | |
6 広告宣伝費 | チラシ作成費・折込料(開業日(起業の日が4月1日の場合はその前日)までに配布するものに限る。) ホームページ・インターネット広告等作成費(外注したものに限る。) | 100% |
7 技術等導入・開発費(ソフトウェア・アプリ等を含む) | 事業に関連するものに限る | 100% |
8 事業に必要な許認可・資格等の取得に係る経費 | 開業日の前日までに取得したものに限る | 100% |
9 その他、町長が必要と認めたもの | 事業に関連するものに限る | 内容により決定する |
1 各項目に掲げる経費に経費算入率等を乗じて得た額に1円未満の端数が生じるときは、これを切り上げるものとする。
2 別表第2に掲げる経費のうち、以下のいずれかに該当するものは対象外とする。
(1) 人件費
(2) 家賃、土地・自動車・機器等の借上料、電話料、通信費、水道光熱費などの経常経費
(3) 原材料費
(4) 保証金、敷金、保険料、公租公課(消費税及び地方消費税を除く。)
(5) 飲食、遊興、娯楽に要する経費
(6) 第4条第3項に規定する期限後に支払った経費
(7) 実績報告書提出日後に支払った経費
(8) その他、町長が不適切と判断する経費














