○木古内町介護用品給付実施要綱

令和6年6月1日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきりや認知症の状態にある高齢者に対し、介護保険制度の給付対象外となっている介護用品(以下「用品」という。)を給付することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「寝たきり高齢者等」とは、木古内町に住所を有する住宅又は介護保険施設以外の病院等に入院中の者で、介護認定審査会において要介護4又は要介護5と認定された者をいう。

(用品の品目及び対象者)

第3条 給付の対象となる用品の品目は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭材料等

(5) ドライシャンプー

(6) その他の介護用品

2 用品の給付の対象者(以下「給付対象者」という。)は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯又は町民税非課税世帯に属する寝たきり高齢者等とする。

3 前項の規定にかかわらず、木古内町家族介護用品の給付に関する要綱(平成12年訓令第6号。以下「家族介護用品給付要綱」という。)に基づく給付の対象者については、の給付対象者としない。

(給付の申請)

第4条 寝たきり高齢者等が用品の給付を受けようとするときは、介護用品給付申請書(別記第1号様式)により、町長に申請するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の介護用品給付申請書を受理したときは、速やかに審査し、用品の給付の可否を決定するものとする。

2 町長は、用品の給付を行うことに決定したときは、前条の規定により申請した者(以下「申請者」という。)に対し、介護用品給付可否決定通知書(別記第2号様式)及び介護用品給付券兼請求書(別記第3号様式。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 町長は、用品の給付を行わないことに決定したときは、申請者に対し、介護用品給付可否決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(給付の額)

第6条 給付の額は、寝たきり高齢者等1人につき月額6,250円以内(消費税込み)とする。

(取扱い業者の指定)

第7条 用品の取扱業者は、家族介護用品給付要綱第7条の規定に基づく指定業者等とする。

(用品の給付)

第8条 指定業者等は、給付券と引き換えに用品を給付するものとする。

2 指定業者等は、給付券と引き換えに用品を給付したときは、受取人等に給付券の確認印欄に押印させるものとする。

(費用の請求等)

第9条 用品を給付した指定業者等が費用を請求しようとするときは、介護用品給付券兼請求書を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに費用を支払うものとする。

(給付の特例)

第10条 町長は、給付対象者が既に指定業者等から給付の対象となる用品を購入している場合等特別な理由があると認めるときは、当該給付対象者に対して直接給付することができるものとする。

2 前項の規定により給付を受けようとする者は、介護用品給付申請書(償還払用)(別記第4号様式)により当該用品を購入したことを証明できる領収書、その他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請するものとする。

3 町長は、前項の申請を受けた場合において適当と認めるときは、給付を決定し、当該申請をした者に直接給付を行うものとする。

(用品の管理)

第11条 用品の給付を受けた者は、当該用品を給付の目的に反して使用してはならない。

2 町長は、用品の給付を受けた者が用品を給付の目的に反して使用したときは、当該用品の給付に要した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(給付券の返還)

第12条 給付券の交付の対象となった寝たきり高齢者等が介護保険施設に入所した場合、又は介護保険被保険者資格を喪失した場合は、給付券を町長に返還しなければならない。

(給付台帳の整備)

第13条 町長は、介護用品給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

木古内町介護用品給付実施要綱

令和6年6月1日 訓令第11号

(令和6年6月1日施行)