○木古内町エアコン購入費補助金交付要綱
令和6年6月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅における熱中症による健康被害を未然に防ぎ、住民の安全かつ安心な生活を支援するため、エアコン設置に係る費用を補助し、健康維持を図ることを目的とする。
(1) 対象住宅 木古内町の区域内に所在する自己の居住の用に供する部分(以下「住宅部分」という。)を有する専用住宅及び併用住宅(住宅部分と非住宅部分が混在している場合は、当該住宅部分とする。)をいう。
(2) エアコン 天井、壁又は窓枠等に固定して設置し、室温冷却機能を有する器具をいう。
(3) 購入費 室内機及び室外機の購入に要した費用(送料を含む。)をいう。
(4) 設置費 室内機設置、室外機設置(雨よけ、日よけなどの室外機カバー及び架台の設置を含む。)、配管接続(カバーの設置を含む。)及び電気工事(アンペアの増加工事を含む。)に要した費用をいう。
(5) 統一省エネラベル エネルギー消費機器の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者が取り組むべき措置(平成18年経済産業省告示第258号)の規定により定める表示事項を表示したラベルをいう。
(6) 町内事業者 木古内町に住所を有する個人事業者又は木古内町内に本店・本社・支店・営業所等を有する法人で、現に営業している者をいう。
(7) 町税等 市区町村税、並びに介護保険料・後期高齢者医療保険料、上・下水道料金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 木古内町の住民基本台帳に登録されている者であって、現に対象住宅に居住している者であること。
(2) エアコンの設置のない対象住宅に新たにエアコンを購入し設置した者であること。
(3) 対象住宅が賃貸住宅の場合には、当該賃貸住宅の所有者からエアコン設置について同意を得ている者であること。
(4) 既にこの補助金の交付を受けていない者であること。
(5) 本人及び同一世帯(住民基本台帳において同一世帯に編成されたものをいう。以下同じ。)に属する全ての世帯員が、町税等を滞納していない者であること。
(6) 本人及び同一世帯に属する全ての世帯員が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であること。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象者が現に居住する対象住宅にエアコン(中古品は除く。)を設置するために要した購入費及び設置費とする。
2 補助の対象となるエアコンの設置数は、1世帯につき1台のみとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる額を上限額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 最新の統一省エネラベルの省エネ基準達成率が100%以上のエアコン(以下「省エネエアコン」という。)を、町内事業者から購入した場合 100,000円
(2) 省エネエアコンを、町内事業者以外の事業者から購入した場合及び省エネエアコン以外のエアコンを、町内事業者から購入した場合 50,000円
(3) 省エネエアコン以外のエアコンを、町内事業者以外の事業者から購入した場合 25,000円
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町エアコン購入費補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) エアコンの購入及び設置費用の額が分かる領収書
(2) エアコンの保証書の写し
(3) 設置した住宅の外観及びエアコン、室外機の写真
(4) 振込先の口座情報が分かる書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。
(補助金の交付)
第8条 町長は、申請書に記載されている振込指定口座に交付決定額を振り込みし、補助金の交付を完了するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、交付の決定を受けた者が虚偽の申請その他不正の手段により補助金を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この訓令は、令和6年6月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この訓令の適用日前に購入したエアコンは、補助対象としないものとする。
(有効期限)
3 この訓令は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(経過措置)
4 第9条の規定については、この訓令の失効後もその効力を有する。







