○木古内町おたふくかぜワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和6年5月27日
訓令第8号
(目的)
第1条 この要綱は、おたふくかぜワクチン接種(以下「予防接種」という。)の実施に要する費用を助成することにより、おたふくかぜによる健康被害の防止及びまん延の予防を目的とする。
(対象者)
第2条 予防接種の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、木古内町に住所を有し、満1歳以上7歳未満で小学校就学前の3月末までに接種を希望する者とする。
(実施内容)
第3条 予防接種は、町と接種委託契約を締結した町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、個別接種により実施する。
2 予防接種を希望する助成対象者の保護者は、木古内町から予診票の交付を受け、委託医療機関で助成対象者の予防接種を行うものとする。
(助成額及び回数)
第4条 助成対象者が予防接種を受けたときは、予防接種に係る費用の全額を助成する。ただし、助成額の上限は1回の接種につき5,500円とし、助成回数は一人2回までとする。
(接種費用の請求及び支払)
第5条 委託医療機関は予防接種実施後に、一月ごとに集計し予診票を添えた請求書により、町長に接種費用を請求するものとする。
2 町長は、前項の請求書を受理した日から30日以内に接種費用を委託医療機関に支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。