○木古内町帯状疱疹ワクチン接種費用助成事業実施要綱
令和6年5月27日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、帯状疱疹ワクチンの接種を受ける者に対し、接種に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することにより、帯状疱疹の発症及び罹患後の重症化や合併症を防止し、町民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「帯状疱疹ワクチン」とは、帯状疱疹不活化ワクチン(以下「ワクチン」という。)をいう。
(助成対象者)
第3条 接種費用の助成対象者(以下「助成対象者」という。)は、木古内町に住所を有している者で、接種日において満50歳以上の者とする。
(接種の実施医療機関)
第4条 ワクチン接種の実施医療機関は、町と接種委託契約した町内医療機関(以下「委託医療機関」という。)とする。
(助成額及び回数)
第5条 接種費用の助成額は、委託医療機関で定めるワクチン接種費用から、次条第1項に定める自己負担額を控除した額とする。
2 前項の助成回数は、1人につき2回までとする。
(費用負担)
第6条 助成対象者は、1回の接種につき7,000円を自己負担額として、委託医療機関に支払わなければならない。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者のうち満65歳以上の者及び満60歳以上65歳未満の者であってヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害があり日常生活がほとんど不可能な者は、前項の規定にかかわらず接種に係る費用の全額を助成するものとする。
(助成の方法)
第7条 助成の方法は、委託医療機関からの請求に応じ、町長が支払うことにより行う。
2 前項の規定による支払いがあったときは、ワクチン接種を受けた助成対象者に、助成があったものとみなす。
3 前条第2項の規定の対象となる者は、委託医療機関に生活保護受給証明書等事実確認ができる書類を提出しなければならない。
(助成の特例)
第8条 町長は、施設等に入所している定期接種対象者が接種を受けた場合等特別な理由があると認めるときは、当該助成対象者に対して直接助成することができるものとする。
3 町長は、前項の申請を受けた場合において適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月11日訓令第6号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
