○教育CIO及び木古内町教育情報化推進委員会設置要綱

令和6年7月1日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する教育関連事務事業(以下「教育事業」という。)に係る情報コミュニケーション技術(以下「ICT」という。)施策を推進するため、体制に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 教育の情報化について、計画的かつ組織的に推進するための統括責任者として、教育委員会に教育情報化統括責任者(以下「教育CIO」という。)及び教育CIO補佐官を置く。

2 教育事業に係るICT施策を協議するため、木古内町教育情報化推進委員会(以下「教育ICT推進委員会」という。)を置く。

(教育CIO)

第3条 教育CIOは、教育長をもって充てる。

2 教育CIOは、次に掲げる事項を統括する。

(1) 教育事業におけるICT環境の整備に係る計画策定及び実施

(2) 木古内町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)におけるICT教育の充実を図ること。

(3) 学校における校内の業務(以下「校務」という。)においてICT活用の促進を図ること。

(4) 学校ICT環境への教員の適応を図ること。

(5) 教育事業における情報セキュリティの充実を図ること。

(6) その他教育事業の情報化に関すること。

(教育CIO補佐官)

第4条 教育CIO補佐官は、専門的な地域、技術または経験を有する者のうちから教育長が委嘱する。

2 教育CIO補佐官は教育CIOを補佐し、教育におけるICT等の情報活用の推進に関する施策を実行する。

3 教育CIO及び教育CIO補佐官の任期は1年以内とする。ただし、任期は会計年度を超えない範囲内とし、再任を妨げない。

4 教育CIOに事故があるときは、教育CIO補佐官がその職務を代理する。

(守秘義務)

第5条 教育CIO及び教育CIO補佐官は、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(解任)

第6条 教育長は、教育CIO及び教育CIO補佐官が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても解任することができる。

(1) 職務の遂行ができなくなったとき。

(2) 退任の申出があったとき。

(3) 前条の規定に違反したとき。

(4) 課題の解決等により、教育CIO及び教育CIO補佐官を設置する必要がなくなったとき。

(学校情報管理責任者)

第7条 各学校に学校情報管理責任者(以下「学校CIO」という。)を置き、学校長をもって充てる。

2 学校CIOは、教育事業におけるICT施策を共有し、学校内におけるICT施策について、統括的な責任と権限を有するものとする。

(学校CIO補佐)

第8条 学校CIOの職務を補佐するために、学校CIO補佐を置くことができる。

2 学校CIO補佐は、学校CIOが教頭又はその他の教員のうちから選任する。

3 学校CIOに事故があるときは、学校CIO補佐がその職務を代理する。

(学校ICT担当者)

第9条 学校CIOは、職務の円滑な推進のため、学校ICT担当者を置く。

2 学校ICT担当者は、学校教員のうちから選任する。

3 学校CIOは、学校ICT担当者を選任したときは、これを速やかに教育CIOに報告しなければならない。

4 学校ICT担当者は、学校CIOの指示又は委任により、校内における特定の範囲内において、次に掲げる事務を所掌する。

(1) ICT機器及びシステムの利用促進及び規範に関すること。

(2) 教職員のICTに関する能力と知識の向上に関すること。

(3) ICTを活用した校務の効率化に関すること。

(4) インターネットにおける学校公式Webシステムの運営及び規範に関すること。

(5) 情報セキュリティの啓発と規範維持に関すること。

(6) ICT施策に係る連絡調整に関すること。

(学校ICT保守担当者)

第10条 学校CIOは、学校のICT環境の可用性保持のため、学校ICT保守担当者を置く。

2 学校ICT保守担当者は、学校教員又は学校事務職員のうちから選任する。

3 学校CIOは、学校ICT保守担当者を選任したときは、これを速やかに教育CIOに報告しなければならない。

4 学校ICT保守担当者は、学校CIOの指示又は委任により、校内における次に掲げる事務を所掌する。

(1) ICT機器の管理に関すること。

(2) ICT機器及びシステムの障害発生時の初期対応に関すること。

(3) 情報セキュリティ事案発生時の初期対応に関すること。

(4) ICTに係る障害及び不具合発生時の連絡調整に関すること。

5 学校ICT担当者と学校ICT保守担当者の兼任はこれを妨げない。

6 学校ICT保守担当者と教育CIO補佐は、兼任させてはならない。

(教育ICT推進委員会の招集)

第11条 教育ICT推進委員会は教育CIOが必要と認めたときに招集し教育CIOが委員長となる。

(教育ICT推進委員会の組織)

第12条 教育ICT推進委員会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 教育CIO

(2) 教育CIO補佐官

(3) 学校CIO

(4) 学校CIO補佐

(5) 教育委員会ひとづくり未来課長

(6) 学校ICT担当者

(7) その他教育CIOが必要と認める者

(教育ICT推進委員会の所掌業務)

第13条 教育ICT推進委員会は、次の事項について協議し、木古内町長に教育CIOが報告するものとする。

(1) 教育事業の情報化に係る総合計画の策定及び進捗管理

(2) 教育事業のICT環境整備に係る計画の策定及び進捗管理

(3) 教育事業のICTに係る人材育成及び活用方針

(4) 教育事業の情報セキュリティに係る施策及び実施状況

(5) その他、第1条の目的を達成するために必要な施策に関すること。

(部会)

第14条 学校教育におけるICT施策を企画立案及び調査研究するため、教育ICT推進委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 教育CIO補佐官

(2) 学校CIO補佐

(3) 学校ICT担当者

(4) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める者

3 部会に部会長を置き、委員会が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会議の議長となる。

5 第11条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「教育ICT委員会」とあるものは「部会」と、「委員長」とあるものは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第15条 教育ICT推進委員会の庶務は教育委員会ひとづくり未来課学校教育グループにおいて処理する。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和6年7月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

教育CIO及び木古内町教育情報化推進委員会設置要綱

令和6年7月1日 教育委員会訓令第2号

(令和7年4月1日施行)