○木古内町小中連携カリキュラム検討委員会設置要綱

令和6年6月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、木古内町立学校における義務教育9年間について系統的かつ継続的な指導体制を検討し、学校教育の充実を図るため、小中一貫教育の実施に係る調査・研究・検討を行う木古内町小中連携カリキュラム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は次に掲げる事項について協議、調査、研究及び検討を行い、その内容を教育委員会に報告するものとする。

(1) 小中一貫教育における義務教育9年間を通じた指導計画に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、小中連携カリキュラムに必要な調査・研究事項で教育委員会が必要であると認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものを委員として組織する。

(1) 学識経験者(教育関係)

(2) 教育長

(3) 各町立学校の学校長

(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は委員が互選する。

3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(部会)

第6条 委員会は、第2条各号に掲げる所管事項について、必要な協議を行うともに、調査及び研究をさせるため、委員会に部会を置くことができる。

2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 各町立学校の教頭

(2) 各町立学校の教諭

(3) 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者

3 部会に部会長を置き、委員会が指名する者をもって充てる。

4 部会長は、部会の会議の議長となる。

5 前条の規定は、部会の会議について準用する。この場合において、同条中「委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第7条 委員会の事務局はひとづくり未来課に置き、委員会の庶務は事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

(令和7年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町小中連携カリキュラム検討委員会設置要綱

令和6年6月1日 教育委員会訓令第1号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年6月1日 教育委員会訓令第1号
令和7年4月1日 教育委員会訓令第1号