○木古内町小中連携カリキュラム検討委員会設置要綱
令和6年6月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、木古内町立学校における義務教育9年間について系統的かつ継続的な指導体制を検討し、学校教育の充実を図るため、小中一貫教育の実施に係る調査・研究・検討を行う木古内町小中連携カリキュラム検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は次に掲げる事項について協議、調査、研究及び検討を行い、その内容を教育委員会に報告するものとする。
(1) 小中一貫教育における義務教育9年間を通じた指導計画に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、小中連携カリキュラムに必要な調査・研究事項で教育委員会が必要であると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命するものを委員として組織する。
(1) 学識経験者(教育関係)
(2) 教育長
(3) 各町立学校の学校長
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める者
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員が互選する。
3 委員長は委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(部会)
第6条 委員会は、第2条各号に掲げる所管事項について、必要な協議を行うともに、調査及び研究をさせるため、委員会に部会を置くことができる。
2 部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 各町立学校の教頭
(2) 各町立学校の教諭
(3) 前各号に掲げる者のほか、委員会が必要と認める者
3 部会に部会長を置き、委員会が指名する者をもって充てる。
4 部会長は、部会の会議の議長となる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局はひとづくり未来課に置き、委員会の庶務は事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。