○渡島西部4町町立中学校拠点校部活動の運用に関する要綱

令和6年4月1日

教育長訓令第1号

(目的)

第1条 木古内町、知内町、福島町、松前町(以下「渡島西部4町」という。)の中学校に在籍する生徒の文化・スポーツにおける多様なニーズに応え、学校、地域、保護者の理解と協力を得ながら、競技等毎に中学校での拠点校方式による部活動(以下「拠点校部活動」という。)を実施し、持続可能な部活動の実現を図ることを目的とする。

(参加できる生徒)

第2条 拠点校部活動に参加できる生徒は、次の各号のいずれかに掲げる生徒とする。

(1) 在籍校で部活動に所属している生徒

(2) 在籍校に希望する部活動がない生徒

(3) その他、在籍校の校長が必要と認める生徒

(部活動間の調整)

第3条 渡島西部4町町立中学校の部活動間でスムーズに活動ができるよう、次の各号に掲げるとおり調整する。

(1) 拠点校での部活動参加については、在籍校及び拠点校両校の承認を得る。

(2) 参加する生徒は、拠点校の部活動方針に従って活動するとともに、活動中は拠点校の指導に従う。

(3) 移動は保護者の責任において対応し、移動に係る経費は保護者の負担とする。ただし、各町教育委員会において各町保有バス等による移動について事前に協議し、承認を得た場合は各町保有バス等による移動を認める。

(4) 拠点校での合同練習は原則として休日とするが、平日であっても保護者の責任で移動できる場合は、拠点校等の部活動に参加することができる。なお、拠点校等への移動については、平日・休日ともに教員は引率しないものとする。

(5) 在籍校の学習活動や行事等が重なったときは、原則として在籍校の活動を優先する。

(6) 部活動を欠席するときは、生徒又は保護者が拠点校の顧問へ責任をもって連絡する。

(7) 生徒又は保護者が、拠点校の部活動の方針に従わず、改善されない場合は、拠点校の校長が生徒の活動を停止することができる。

(8) 前各号のほか、拠点校部活動に関する生徒の活動については、拠点校の校長が決定することとし、必要に応じて、在籍校の校長と協議するものとする。

(参加申請)

第4条 拠点校部活動に参加を希望する生徒及び保護者は、参加申込書・保護者同意書(別記様式第1号)を在籍校の校長を経由して、拠点校の校長に提出するものとする。

(在籍校と拠点校との連携)

第5条 在籍校と拠点校は次の各号に掲げるとおり連携を図るものとする。

(1) 在籍校と拠点校は連絡担当者を定め、生徒の状況について密に連絡をとる。

(2) 在籍校は拠点校に対し、生徒の健康面での配慮事項や生徒指導上参考となる事項等、部活動指導に当たって必要な情報を共有するものとする。

(3) 拠点校の管理職、顧問、養護教諭等は、在籍校からの生徒の情報について共有する。

(大会等への参加)

第6条 大会等への参加にあたって必要な事項は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 各大会等への参加は、主催者が定める規程に従う。

(2) 各大会等への参加に当たっての事務は、拠点校が行うものとする。

(事故等への対応)

第7条 事故への対応は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 拠点校部活動における事故対応や生徒指導等については、原則として拠点校で行い、必要に応じて、在籍校と連携して対応するものとする。

(2) 交通事故以外の事故に際して、独立行政法人日本スポーツ振興センターへの申請手続等は、在籍校が行う。

(周知等)

第8条 拠点校部活動の実施種目などに係る生徒、保護者への周知は、各学校で行う。

2 拠点校は、参加生徒、保護者を対象として活動方針や活動内容を説明する機会を設ける。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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渡島西部4町町立中学校拠点校部活動の運用に関する要綱

令和6年4月1日 教育長訓令第1号

(令和6年4月1日施行)