○木古内町議会モニター設置要綱

令和5年4月1日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町議会モニター(以下「議会モニター」という。)を設置することにより、木古内町議会(以下「町議会」という。)の運営等に関し、町民からの要望、提言その他の意見を広く聴取し、町議会の運営等に反映させ、もって町議会の円滑かつ民主的な運営を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 木古内町の区域内に居住する者をいう。

(2) 会議 町議会の本会議、常任委員会、特別委員会及び町議会議長(以下「議長」という。)の下に設置される検討会等をいう。

(定員)

第3条 議会モニターの定員は6人以内とする。

(資格)

第4条 議会モニターは、次の各号に定める要件を満たす者とする。

(1) 年齢18歳以上の町民であり、かつ、常勤の公務員又は地方自治法第180条の5(昭和22年法律第67号)の規程に基づく委員会の委員でないこと。

(2) 町議会のしくみ及び運営に関心があること。

(3) 町政及び地域社会の振興発展に関心があること。

(任期)

第5条 議会モニターの任期は1年とする。

(募集方法)

第6条 議会モニターは公募とする。ただし、議長は、個人に対し依頼し、又は適当と認めた団体等に対し、適任者の推薦を依頼することができる。

(委嘱)

第7条 議会モニターは、公募及び推薦者のうちから選考し、議長が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号の会計年度任用職員として委嘱する。

2 議長は、前項の規定による議会モニターの委嘱に当たっては、議会モニターの年齢・居住地等に著しい偏りが生じないように配慮しなければならない。

(解任)

第8条 議会モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、議長は当該議会モニターを解任することができるものとする。

(1) 第4条に規定する資格を失ったとき。

(2) 議会モニターから解任の申出があったとき。

(3) その他議長が必要と認めたとき。

(職務)

第9条 議会モニターは、次の各号に定める職務を行うものとする。

(1) 会議(非公開で行われるものを除く。)を傍聴し、当該会議の運営に関する意見を提出すること。

(2) 議長が依頼した町議会の運営に関する調査事項に回答すること。

(3) 町議会議員と1年に1回以上、意見交換を行うこと。

(4) 木古内町議会モニター会議(以下「議会モニター会議」という。)に出席すること。

(5) その他議長が必要と認めたこと。

(提出された提言等の取扱い)

第10条 議会モニターから提言等が提出されたときは、議長は必要に応じ関係する会議に当該提言等を送付し、当該会議において検討させるものとする。

2 前項の規定による検討結果は、原則として当該提言等を提出した議会モニターに通知するとともに、議長が別に定める方法により公表するものとする。

(会議)

第11条 議長は、議会モニターと連絡調整及び意見交換を図るため、議会モニター会議を開催するものとする。

(報酬)

第12条 議会モニターが、公務として会議を傍聴若しくは議会モニター会議に出席する場合、又は町議会議員と意見交換する場合については、木古内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第24号。以下「条例」という。)第19条第2項の規程により、日額8,100円を支給するものとする。

(費用弁償)

第13条 議会モニターが、前条により会議等へ出席する場合は、条例第22条の規程により、費用弁償を支給するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日議会規程第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日議会規程第1号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

木古内町議会モニター設置要綱

令和5年4月1日 議会規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
令和5年4月1日 議会規程第2号
令和6年4月1日 議会規程第2号
令和7年4月1日 議会規程第1号