○木古内町下水道事業の設置等に関する条例
令和5年12月14日
条例第15号
(下水道事業の設置)
第1条 町の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
(法の全部適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき法の全部を適用する。
(経営の基本)
第3条 下水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
(組織)
第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。第8条の2の規定に基づき、公営企業に管理者を置かず、管理者の権限は町長が行うものとする。
2 法第14条の規定に基づき下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、建設水道課を置く。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない公営企業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、公営企業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 公営企業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領
(2) 町が当事者である訴えの提起で、その目的の価格が100万円以上のもの
(3) 町が当事者である和解で、1件につきその目的の価格が100万円以上のもの
(4) 法律上町の義務に属する損害賠償額の決定で、その額が1件につき100万円以上のもの
(業務状況説明書類の提出)
第8条 管理者は、公営企業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、公営企業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月12日条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。