○木古内エール子育て世帯生活支援特別給付金支給事務実施要綱
令和5年6月22日
訓令第27号
(目的)
第1条 この要綱は、食費などの物価高騰の影響が考えられる、子育て世帯(国事業の令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給していない世帯)に対し、経済的負担の影響緩和及び生活支援を目的に給付金を支給するものとする。
(定義)
第2条 木古内エール子育て世帯生活支援特別給付金(以下「生活支援特別給付金」という。)は、前条の目的を達するために、木古内町によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 生活支援特別給付金の支給対象者は、申請時点で木古内町内に住所を有し、現に居住している者で、次の各号に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金を受給していない世帯
(2) 平成17年4月2日から令和6年2月29日までの間に出生した子を養育している世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する生活支援特別給付金の金額は、1世帯当たり30千円とする。
(受給権者)
第5条 生活支援特別給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。(ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者))。
(支給の申込み)
第6条 生活支援特別給付金の支給を受けようとする者は、様式第1号の申請書(以下「申請書」という。)の提出により行う。
2 申請書の提出は木古内町の窓口または郵送により行う。
3 生活支援特別給付金の支給に当たっては、過年度給付金等で利用された金融機関の口座及び支給対象者から提出された申請書に記載された金融機関の口座に振り込むこととする。なお、支給対象者が金融機関に口座を開設していないことまたは、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合に限り、窓口現金受領方式による支給を行う。
(提出期限)
第7条 生活支援特別給付金の申請書の提出期限は、令和6年2月29日までとする。
(支給の決定)
第8条 木古内町長は、第6条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し生活支援特別給付金を支給する。
(生活支援特別給付金の支給等に関する周知等)
第9条 木古内町長は生活支援特別給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、事業の概要等について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 木古内町長が第8条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、木古内町が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申込みが取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第11条 木古内町長は、偽りその他不正の手段により生活支援特別給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った生活支援特別給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第12条 生活支援特別給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、木古内町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年6月22日から施行する。
様式 略