○木古内町教育アドバイザー設置要綱
令和5年7月1日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、木古内町の教育施策を専門的かつ実践的な立場からの助言や提案を受けることにより、本町の教育行政を効果的に進めることや発展を図るため、教育アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を設置し、アドバイザーの職務や報酬等について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 アドバイザーは、木古内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じて、次に掲げる職務を行う。
(1) 第8次木古内町教育総合推進中期計画策定に関すること。
(2) その他教育委員会が必要と認めた事項
(アドバイザーの選任)
第3条 アドバイザーは、学校教育及び社会教育に関し、優れた専門的知識や豊かな識見を有する者の中から、教育長が任命する。
2 アドバイザーは町外在住者とする。
(任期)
第4条 アドバイザーの任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 教育委員会は、アドバイザー活動に対する対価としての給料、報酬、謝礼その他の金員は、支給しない。ただし、教育委員会は、活動の遂行のため、次に掲げるものをアドバイザーに対して予算の範囲内で支給し、又は提供することができる。
(1) 交通及び宿泊に係る費用その他教育委員会がアドバイザー活動を行うに際し必要と認める経費
(2) その他教育委員会が必要と認めるもの
(守秘義務)
第6条 アドバイザーは、アドバイザー活動において教育委員会が秘密と認めた事項を漏らしてはならないものとする。アドバイザーを退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 アドバイザーに関する庶務は、木古内町教育委員会ひとづくり未来課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー又はアドバイザー活動に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。