○木古内町特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付要綱
令和5年3月31日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特殊詐欺防止対策機器の普及を図り、深刻化する高齢者の特殊詐欺被害を未然に防止するため、予算の範囲内で購入に要する費用の一部について木古内町特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、木古内町補助金等交付規則(昭和49年木古内町規則第8号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象機器)
第2条 この要綱において、特殊詐欺等被害防止対策機器(以下「補助対象機器」という。)とは、電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造された機器であり、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 被害を引き起こす可能性のある電話の着信に係る対策が施された電話機であって、通話の内容を自動的に録音する機能を有するもの。
(2) 電話機に接続して用いる装置であって、通話の内容を自動的に録音する機能又は被害を引き起こす可能性のある電話の着信を自動的に切断する機能を有するもの。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請の日において町内に住所を有する満65歳以上の者又は満65歳以上の者と同一の世帯に属する者で、過去に当該補助金の交付を受けたことがない者とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、町内に店舗を有する業者が販売する、対象機器に係る購入費及びその設置に直接要する費用(付随するサービスの加入及び利用に要する費用等を除く。)の合計額とする。
2 補助対象機器は、1世帯につき1台に限るものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10,000円を超える場合は、10,000円とする。
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金交付申請書(様式第1号)に機器の機能が記載された書類(カタログ等)を添えて町長に提出するものとする。
(交付の決定等)
第7条 町長は、前条の規定に基づく申請を受理したときは、その内容を審査・確認し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の実績報告)
第10条 交付決定者が補助金の支払いを請求しようとするときは、木古内町特殊詐欺等被害防止対策機器導入費補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)に購入及び設置したことを証する書類として、支払いに係る領収書の原本を添えて町長に提出するものとする。
2 前項の規定により、町長に提出された領収書の原本について、交付決定者から返却の申出があったときは、町長は、該当書類の写しを保管することとし、その原本に受付印を押印のうえ交付決定者に返却するものとする。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、速やかに交付決定者に交付するものとする。
(処分の制限)
第13条 規則第19条の町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の例によるものとする。ただし特別な事由があると町長が認めるときは、この限りではない。
(補助金等の返還等)
第14条 町長は、偽りその他不正な行為によりこの要綱による補助を受けた者があるときは、その者から、当該補助を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(調査への協力)
第15条 補助金の交付を受けた者は、町長が補助対象機器の使用状況等について調査を行う場合はこれに協力しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。





