○木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例施行規則
令和5年6月22日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、木古内町再生可能エネルギー発電施設の設置に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語の意義は、条例の例による。
(1) 周知に使用し、又は配布した図書の写し
(2) 周知を行った地域の範囲を示した図面
(3) 周知のための説明会を開催した場合にあっては、次に掲げるもの
ア 説明会の日時、場所及び参加者数
イ 説明会で配布した資料及び説明事項
ウ 周辺説明者からの意見と事業者の対応方針
エ 説明会を開催した状況を確認することができる写真
オ 説明会に出席した者の名簿の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 事業計画書(別記第2号様式)
(2) 事業区域等状況調書(別記第3号様式)
(3) 事前周知結果報告書(別記第4号様式)
(4) 位置図
(5) 現況カラー写真(周辺部を含む。)及び写真撮影位置図
(6) 配置図(土地利用計画図)
(7) 再生可能エネルギー発電施設の構造図
(8) 維持管理に関する計画書(別記第5号様式)
(9) 撤去及び処分に関する計画書(別記第6号様式)
(10) その他町長が必要と認める書類
(1) 条例第9条第2項第2号に掲げる事項の変更のうち、同条第1項の規定による届出に係る設置工事の着手予定日を当該着手予定日とされた日より前の日にする変更以外の変更。
(2) 条例第9条第2項第3号に掲げる事項の変更のうち、事業区域の面積を変更する行為であって、当該行為により事業区域の面積が変更前の事業区域の面積より減少する変更。
(3) 条例第9条第2項第4号に掲げる事項の変更のうち、工作物の構造耐力上主要な部分以外の部分(太陽電池モジュールに係るものを除く。)の材料又は構造の変更。
3 条例第12条第3項の規定による事業を廃止しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)、環境省が示す太陽光発電施設のリサイクル等の推進に向けたガイドライン、その他関係法令等に基づき、速やかに当該再生可能エネルギー発電施設の解体、撤去、及び廃棄の適正な措置を講じなければならない。
(その他規則で定める法人)
第12条 条例第18条の規定による規則で定める法人は、次に掲げるものとする。
(1) 独立行政法人
(2) 地方独立行政法人
(3) 第三セクターのうち地方公共団体の出資又は出損により設立した法人
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。















