○木古内町ふるさとサポーター事業実施要綱

令和5年3月30日

訓令第13号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町に愛着を持ち、支援したいという意欲のある町外在住の方をふるさとサポーターとして登録し、町の情報発信や宣伝・PR活動への協力という形で、町の外からまちづくりを応援していただくことで、町の知名度向上や地域の活性化を図ることを目的とする。

(登録資格等)

第2条 木古内町ふるさとサポーター(以下「サポーター」という。)として登録することができる者は、次に掲げるすべての事項に該当する者とする。ただし、町長が特に適当と認める者についてはこの限りでない。

(1) 木古内町外に在住する個人

(2) 木古内町に愛着をもち、支援したいという意欲がある者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。

2 前項の規定によるサポーターが18歳未満のときは、保護者の承諾を得た者とする。

(登録の申請)

第3条 サポーターに登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町ふるさとサポーター登録申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(サポーター登録)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、サポーターとして登録する。

2 前項の規定によりサポーターとして登録された者には、木古内町ふるさとサポーター特別名刺(別記第2号様式。以下「名刺」という。)100枚を、町が作成し配付する。

(サポーター登録期間)

第5条 前条の規定によるサポーターの登録期間は、申請日の属する年度の3月末日までとする。ただし、サポーターから期間の指定があるときは指定された期限までとする。

2 前項の規定による登録期間について、サポーターから登録期間の指定がなく、かつ、登録解除の届出がない場合は、登録期間満了日の翌日を開始日として1年間登録期間を延長し、以後も同様とする。

3 第1項及び前項の登録期間中に、前条第2項の規定により配付した名刺の追加が必要となったときは、サポーターの申出により100枚単位で町が作成し追加配付するものとする。

(登録内容の変更等)

第6条 サポーターは、第4条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき又は登録を解除しようとするときは、木古内町ふるさとサポーター登録変更(解除)届出書(別記第3号様式。以下「届出書」という。)により、町長に届け出るものとする。

2 町長は、前項の規定による届出書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、登録内容を変更又は解除するものとする。

3 第2項の規定又は登録期間終了によりサポーターの登録を解除したときは、サポーターは第4条第2項及び前条第3項の規定により配付した名刺(使用済のものを除く。)をすべて町へ返還するものとし、返還に係る費用はサポーターの負担とする。ただし、町が廃棄処分で差し支えないと判断した場合はこの限りでない。

(サポーターの活動内容)

第7条 サポーターの活動内容は以下のとおりとする。

(1) 町の魅力を身近な方々へ紹介・宣伝すること。

(2) 町の魅力や情報をSNSで広く発信すること。

(3) 町の特産品を応援すること。

(4) 町の物産展やイベントに協力すること。

(5) 町の知名度向上や観光振興に協力すること。

(6) その他、町長が必要と認める活動

2 前項の規定により、サポーターから活動に必要な情報及びパンフレット等の提供を求められたときは、内容を確認のうえ、適正と判断した場合は提供できるものとする。

(報酬等)

第8条 前条の規定による活動に対し、町から経費の負担及び報酬等の支給はしないものとする。ただし、第4条第2項及び第5条第3項並びに前条第2項の規定による送料等の経費はこの限りでない。

(禁止行為)

第9条 サポーターは、その地位を営利目的で使用してはならない。

(責任)

第10条 サポーターが第7条に規定する活動又はその活動の範囲を逸脱することにより第三者に損害等を与えた場合は、当該サポーターがすべての責任を負うこととし、町は一切の責任を負わないものとする。

(サポーターの活動調査及び報告)

第11条 町長はサポーターの活動に対して必要な調査を行い、報告を求めることができる。

(登録の取消し)

第12条 町長は、以下のいずれかに該当するときは第4条第1項の規定による登録を取り消すことができる。

(1) サポーターが町の名誉を毀損し、又はサポーターの目的に反する行為をしたとき。

(2) サポーターの登録内容に虚偽又は不正があったとき。

(3) この要綱その他法令に違反したとき。

(4) 居所不明又は音信不通になったとき。

(5) その他、町長が登録の取消しが必要と認めたとき。

2 前項の規定により登録を取り消されたサポーターは、第4条第2項及び第5条第3項の規定により配付した名刺並びに第7条第2項の規定により提供したパンフレット等を、全てサポーターの負担により速やかに町へ返還しなければならない。

3 第1項の規定により登録を取り消されたサポーターが発信及び配信したSNS等については、直ちに中止するとともに、サポーターの責任により削除、訂正及び謝罪等の適切な対応を講じるものとし、町は特に必要があると認められるときは、取り消した内容等について公表するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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木古内町ふるさとサポーター事業実施要綱

令和5年3月30日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)