○木古内町公営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

令和5年3月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公営住宅建替事業、用途廃止又は住宅の損壊等(以下「建替事業等」という。)により除却又は修繕される住宅の入居者が、当該事業等に伴い、住居を移転した場合における移転料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象住宅)

第2条 この要綱による移転料の支払の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公営住宅建替事業(以下「建替事業」という。)に伴い除却される住宅

(2) 公営住宅用途廃止(以下「用途廃止」という。)に伴い除却される住宅

(3) 入居者の責めによらない事由により居住したまま修繕することが困難な住宅

(4) その他、町長が特別に認める住宅

(対象者)

第3条 前条の規定により移転料の支払を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。ただし、条例に基づく町長の許可を受けることなく町営住宅に入居していた者は、この限りではない。

(1) 建替事業により除却される住宅に居住し、その事業により新たに建設された公営住宅(以下「新住宅」という。)に移転した者

(2) 対象住宅に居住し、建替事業等により暫定的に他の公営住宅に移転した者

(3) 対象住宅に居住し、建替事業等により暫定的に公営住宅以外の住宅に移転した者

(4) 前2号に規定する住宅から新住宅に再移転した者

(5) 対象住宅に居住し、建替事業等により永続的に他の公営住宅に移転した者

(6) 対象住宅に居住し、建替事業等により永続的に公営住宅以外の住宅に移転した者

(7) その他、町長が特別に認める者

(移転料の額)

第4条 移転料の額は別表に掲げる算定基準により算定した額以内で150,000円を限度として支払うものとする。

(移転料の支払)

第5条 移転料の支払は、移転完了後、その事実を確認の上行うものとする。ただし、対象者が前払を希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、移転料の2分の1を限度として前払をすることができるものとする。

(移転補償契約書等の提出)

第6条 対象者が移転を承諾したときには、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 前条1項本文により移転完了後に移転料を請求する場合は、町が発行する移転補償契約書(以下「契約書」という。)

(2) 前条1項ただし書きにより移転料を請求する場合は、契約書及び請求書

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

移転料算定基準

項目

算定基準

1 動産移転料

北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。

2 移転雑費

北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。

3 就業不能補償費

北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。

4 電話機移設料

北海道用地対策連絡協議会「通常損失補償標準単価表」による。

小計

1+2+3+4の計

消費税

小計に消費税法等で定められた率を乗じた額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

合計額

小計+消費税の計

算定額

合計額の千円未満を切り捨てた額とする。

ただし、上記合計額は移転件数1件について算定するものとする。

木古内町公営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

令和5年3月30日 訓令第11号

(令和5年4月1日施行)