○木古内町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月10日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力機能の低下がある高齢者に対し、補聴器購入に要する費用(以下「購入費」という。)の一部を助成することにより、コミュニケーションの促進や積極的な社会参加、地域交流の推進、認知症の予防等を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 費用の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、木古内町内に住所を有し、現に居住している65才以上の者とし次の各号に掲げるすべての要件に該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、聴覚障害の身体障害者手帳の交付を受けていないこと

(2) 両耳の聴力レベルが中等度難聴(40db~70db未満)で、補聴器の必要性を認める旨の証明書を徴することができる者

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める者については、補助の対象とすることができるものとする。

(助成金の額)

第3条 補聴器購入費助成金の額は、購入費の2分の1以内とし、30,000円を限度とする。ただし、助成金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補聴器購入費助成申請書(別記第1号様式)に、購入費の領収書を添付し町長に提出しなければならない。

2 申請は、対象者1人につき1回を限度とする。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、助成の可否を補聴器購入助成決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、当該助成金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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木古内町補聴器購入費助成事業実施要綱

令和5年3月10日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)