○木古内町介護職員研修費補助事業交付要綱

令和5年3月10日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の介護事業所等に従事する人材の確保及び定着を図り、介護職員の資質の向上及び介護福祉士資格取得を支援するため、介護職員初任者研修及び介護福祉士実務者研修を受講し修了した者に対し、受講に要した経費の一部を補助するものとする。

(対象となる研修)

第2条 補助金の対象となる研修(以下「対象研修」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という。)

(2) 介護福祉士実務者研修(以下「実務者研修」という。)

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する研修は補助対象外とする。

(1) 事業開始日の前日までに修了した研修

(2) 他の制度により補助金等を受ける研修

(3) 介護支援専門員実務研修(以下「実務研修」という。)

(4) 主任介護支援専門員研修(以下「専門員研修」という。)

(補助対象者)

第3条 補助金の対象者は、対象研修を修了した者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 木古内町に住所を有し、現に居住している者

(2) 町内の介護事業所等に勤務する者のうち、対象研修修了後3年以上当該事業所に勤務することを誓約できる者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定にかかわらず、専門員研修を修了した者が町内の居宅介護支援事業所に勤務していない場合は、補助対象としない。

(対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、対象者が受講した対象研修に係る受講料及びテキスト代とする。ただし、追加講習等に係る費用は含まない。

(自己負担)

第5条 対象研修に係る受講料に対する自己負担額は、5千円とする。

(補助額)

第6条 補助金の額は、対象研修に係る受講料から、前条の規定による自己負担額を引いた額とする。ただし、上限は8万3千円とする。

2 前項の額に、100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 受講料領収証の写し

(2) 修了証明書又は受講修了を証明する書類の写し

(補助金の決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、補助金交付の可否を補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は却下決定通知書(別記第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の行為により補助を受けた者があるとき又は第3条第1項第2号の規定に基づき補助対象者となった者が対象研修修了後の当該事業所の勤務期間が3年に満たなかった場合は、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月10日訓令第15号)

この訓令は、令和6年6月10日から施行する。

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木古内町介護職員研修費補助事業交付要綱

令和5年3月10日 訓令第8号

(令和6年6月10日施行)