○木古内町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月10日
訓令第7号
(目的)
第1条 この要綱は、産後において支援を必要とする母子に対して、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2第1項に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は木古内町(以下「町」という。)とする。
(実施方法)
第3条 町は、産科医療機関及び助産所(以下「事業者」という。)並びに同項第2号に規定する事業(以下「日帰り型」という。)に委託し、法第17条の2第1項第1号に規定する事業(以下「宿泊型」という。)及び同項第3号に規定する事業(以下「訪問型」という。)を実施する。
(対象者)
第4条 町内に住所を有する産婦及び乳児であって、次条の各号に掲げる保健指導等を必要とする者とする。ただし、医療行為を必要とするものは除く。
(事業内容)
第5条 事業者は、次の各号に掲げる保健指導等(以下「産後ケア」という。)を行う。
(1) 母体の管理、心理的ケア及び生活面の指導に関すること。
(2) 乳房管理に関すること。
(3) 沐浴、授乳等の育児指導に関わること。
(4) その他母子に必要な支援に関すること。
(利用日数及び利用回数)
第6条 利用できる事業の日数及び回数は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、母子の状況により、引き続き事業の利用が必要であると特に町長が認めた場合は、必要最小限の範囲内で、利用期間を延長することができる。
(1) 宿泊型 原則として利用開始日から連続する6泊7日以内
(2) 訪問型 7回以内
(3) 日帰り型 7回以内
2 宿泊型と訪問型又は日帰り型を組み合わせて事業の利用を行う場合は、宿泊型の利用日数1泊2日を利用回数1回と数えるものとし、併せて6回までの利用ができるものとする。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする者は、木古内町産後ケア事業(宿泊型・訪問型・日帰り型)利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
4 訪問型及び日帰り型の利用が適当と認められた場合において、訪問する実施日及び時間帯は、利用者と事業者との間で調整するものとする。
(自己負担額)
第9条 利用者が負担する自己負担額は、無料とする。
(実施結果の報告)
第10条 事業者は、産後ケアの実施を終了したときは、木古内町産後ケア事業(宿泊型・訪問型・日帰り型)実施報告書(別記第5号様式)により町長に報告するものとする。
(委託料の請求)
第11条 事業者は事業を実施した翌月の10日までに、当該月分の委託料を木古内町産後ケア事業(宿泊型・訪問型・日帰り型)委託料請求書(別記第6号様式)により町長に請求するものとする。
(記録の整備)
第13条 事業者は、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。
(関係機関との連携)
第14条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、妊産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(個人情報の管理及び保護)
第15条 委託助産師等及び事業者は、個人情報の漏えい防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日訓令第28号)
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日訓令第5号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。





