○木古内町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和5年3月10日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 妊産婦及び乳幼児の健康の保持増進に関する包括的な支援を行うことにより、地域の特性に応じた妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定により木古内町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(設置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 木古内町子育て世代包括支援センター
位置 上磯郡木古内町字本町150番地1(木古内町健康管理センター内)
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、原則として、町内に住所を有する妊産婦並びに18歳までの子どもとその保護者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(業務内容)
第4条 センターは次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦及び乳幼児等の実情の把握に関すること
(2) 妊娠、出産、子育てに関する相談並びに情報提供、助言及び保健指導に関すること
(3) 支援が必要な妊産婦等への支援プランの策定及び保健指導に関すること
(4) 関係機関とのネットワークづくりに関すること
(5) その他町長が必要と認めること
(職員の配置等)
第5条 センターは、健康管理センター長(保健福祉課長)がセンター長となって、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等の専門職を配置する。
(守秘義務)
第6条 センターに従事する者は職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。