○木古内町産前・産後サポート事業実施要綱
令和5年3月10日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦及びその家族(以下「妊産婦等」という。)が抱える妊娠、出産や子育てに関する悩み等について、保健師等の専門職等による家庭訪問、相談支援を行い、妊産婦等の心身の安定や育児不安、孤立感の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、木古内町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦(概ね、妊娠期から産後4か月までとする)及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 妊娠、出産もしくは育児に不安を抱え、または身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援または孤立感の軽減及び解消が必要である者
(2) 多胎、若年または高齢妊婦、特定妊婦または病児を抱える妊産婦等、社会的な支援が必要である者
(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者
(事業内容及び実施方法)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母体管理及び生活面の指導
(2) 母親の心理面のケア
(3) 乳児の発達及び発育に関する相談
(4) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導
(5) 子育て及び生活の仕方に関する相談
2 事業の実施方法は訪問型とし、対象者の居宅に保健師等が訪問することにより個別に相談に対応する。
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする者は、木古内町産前・産後サポート事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用の決定等)
第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用の可否の決定を行うものとする。
(自己負担額)
第7条 前条による利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が負担する自己負担額は無料とする。
(関係機関等との連携)
第8条 町は、事業の実施にあたっては、医療機関、母子保健関係団体等と連携し、連絡調整を図り、妊産婦等が適切な支援を受けられるよう努める。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。


