○木古内町不祥事再発防止委員会設置要綱

令和4年12月7日

訓令第22号

(設置)

第1条 職員による不祥事の原因と課題について、これを検証するとともに、職員の法令遵守意識の徹底及び不祥事の再発防止に向けた組織体制の確立を図るため、木古内町不祥事再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は次のとおりとする。

(1) 不祥事の原因に係る課題の検討

(2) 不祥事の再発を防止するための対策に関する事項

(3) 啓発を目的とした他自治体の不祥事等の周知

(4) 不祥事再発防止や職員の意識改革等を目的とした研修等の実施

(5) 前4号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項

2 委員会は前項に掲げるもので重要なものは、その内容を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者で組織する。

(1) 副町長

(2) 教育長

(3) 総務課長

(4) 会計管理者

(5) 病院事務局長

(6) 上記のほか、委員長が必要と認める者を臨時に構成員とすることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長をもって充てる。

3 副委員長は教育長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議は非公開とする。ただし、委員長は必要に応じて会議の内容を公表することができる。

(部会)

第6条 委員会は、第2条各号に規定する所掌事務に関し、必要に応じて各種部会を設置し、必要な調査・検討を行わせることができる。

2 部会は、その目的に応じて、委員長が必要と認める者を構成員とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、令和4年12月7日から施行する。

木古内町不祥事再発防止委員会設置要綱

令和4年12月7日 訓令第22号

(令和4年12月7日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章
沿革情報
令和4年12月7日 訓令第22号