○木古内町選挙公報の発行に関する規程

令和4年12月16日

選挙管理委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、木古内町選挙公報の発行に関する条例(令和4年木古内町条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(掲載事項の申請)

第2条 公職の候補者が条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、別記第1号様式の申請書に、木古内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する別記第2号様式の用紙(以下「原稿用紙」という。)に記載した同一の掲載事項2通及び同一の写真2葉を添えて提出しなければならない。

2 前項の候補者の写真は、当該選挙の告示日以前6月以内に撮影した無帽、正面向き、上部3分の1身の手札型とし、背景は無地のものとする。

3 第1項の申請は、選挙期日の告示の日に行わなければならない。

(掲載文の記載)

第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。

2 原稿用紙の所属政党欄、氏名欄及び年齢欄には、それぞれ当該事項(氏名欄にあっては、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定の適用を受けた場合における通称を含む。)以外は記載することができない。

3 掲載文は、通常使用する文字及び記号等並びに図、イラストレーション及びこれらの類をもって記載しなければならない。

4 掲載文には、第2条第1項の規定により使用できる写真以外の写真は使用することができない。

(図等の面積の制限)

第4条 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合は、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。ただし、第2条第1項の規定により掲載することができる写真及び第3条第2項の所属政党欄、氏名欄及び年齢欄に係る面積は、当該合計面積に算入しない。

(掲載文の訂正)

第5条 委員会は、前2条の規定に違反した掲載文の申請があつたとき又は、掲載文の文字が著しく小さいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めた場合は、当該候補者に対し、掲載文の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正及び撤回)

第6条 公職の候補者は、すでに申請した掲載事項の修正又は撤回をしようとするときは、別記第3号様式又は別記第4号様式の申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回申請は、第2条第3項の掲載申請期限後においてはすることができない。

(掲載順序の決定)

第7条 条例第4条第2項の規定による掲載文の順序を決めるくじは、当該選挙の告示日に公職の候補者が確定した後に行う。

2 前項のくじの順序は、第2条第1項の申請書を提出した順にこれを行う。

3 前2項のくじは、投票記載所の氏名掲示順序を決定したくじと同様とすることができる。

(様式)

第8条 条例第2条による選挙公報の様式は、別記第5号様式に準じたものとし、掲載文と写真の大きさは、選挙の種類ごとに委員会が別に定めるものとする。

(掲載文の返還)

第9条 すでに提出された掲載文及び写真は、第6条第1項の場合を除き返還をしないものとする。

(掲載の中止)

第10条 公職の候補者が、立候補の届出を却下されたとき、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞し、又は辞したものとみなされる場合においては、そのものに係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、既に選挙公報の印刷に着手した場合には中止しないものとする。

2 前項により掲載を中止した候補者の欄は空欄とし、次順位以下は変更しないものとする。

(訂正)

第11条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、直ちに訂正の告示をするものとする。

(公報の余白の利用)

第12条 委員会は、選挙公報に余白が生じたときは、必要に応じて選挙の啓発周知等に関する事項を掲載することができる。

(補則)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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木古内町選挙公報の発行に関する規程

令和4年12月16日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)