○木古内町議会議員及び木古内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和4年12月16日
選挙管理委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、木古内町議会議員及び木古内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年木古内町条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 選挙運動用自動車の使用の公費負担選挙運動用自動車使用契約届出書(別記第1号様式)
(2) 選挙運動用ビラの作成の公費負担選挙運動用ビラ作成契約届出書(別記第2号様式)
(3) 選挙運動用ポスターの作成の公費負担選挙運動用ポスター作成契約届出書(別記第3号様式)
(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認申請書(別記第4号様式)
(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(別記第5号様式)
(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(別記第6号様式)
(1) 燃料供給契約 選挙運動用自動車燃料代確認書(別記第7号様式)
(2) 選挙運動用ビラの作成枚数 選挙運動用ビラ作成枚数確認書(別記第8号様式)
(3) 選挙運動用ポスターの作成枚数 選挙運動用ポスター作成枚数確認書(別記第9号様式)
(1) 条例第4条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者等
ア 選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(別記第10号様式)
イ 選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(別記第11号様式)
ウ 選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(別記第12号様式)
2 前項に規定する請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 第4条に規定する当該確認書
(2) 第5条に規定する当該証明書
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年12月16日から施行する。






















