○木古内町選挙公報の発行に関する条例

令和4年12月16日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、木古内町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(発行)

第2条 木古内町議会議員及び木古内町長の選挙における選挙公報の発行は、選挙ごとに木古内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

2 選挙公報を発行する場合は、選挙ごとに1回とする。

(掲載事項の申請)

第3条 公職の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見及び写真等を掲載しようとするときは、その掲載事項を委員会の指定する期日までに、文書で委員会に申請しなければならない。

2 公職の候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載事項には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載事項を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 選挙公報に公職の候補者の氏名、経歴、政見及び写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

(配布)

第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登載された者の属する各世帯に対して、当該選挙の期日前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、委員会は、選挙公報の内容を木古内町ホームページに掲載するほか、木古内町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、委員会は選挙公報発行の手続きは中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

木古内町選挙公報の発行に関する条例

令和4年12月16日 条例第19号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
令和4年12月16日 条例第19号