○木古内町職員等の公益通報等に関する要綱
令和4年5月9日
訓令第16号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の職員等の公益通報等に関し必要な事項を定め、職員等の職務に関する法令遵守及び公務員倫理の保持を図り、町民に信頼される公正な職務の遂行を確保することを目的とする。
(1) 職員等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員
イ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者が行う町の施設の管理業務に従事する労働者
(2) 公益 町政の適法かつ公正な執行を通じて実現される社会一般の利益をいう。
(3) 公益通報 公益を守るために職員等が知り得た行政運営上の他の職員等の違法な行為又は違法性の高い行為に関しての通報をいう。
(4) 通報者 職員等で、公益通報を行う者をいう。
(公益通報)
第3条 職員は、職務上の行為に関し、次の各号に掲げる事実を知り得たときは、町長に対し公益通報を行うことができる。
(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反する事実
(2) 町民の生命、身体、財産若しくは生活環境を害し、又はこれらに重大な影響を与えるおそれのある事実(前号に該当する事実を除く。)
(3) 前各号に掲げるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実
(通報者の責務)
第4条 通報者は、他人の正当な利益又は地域社会一般の利益を害してはならない。
2 通報者は、公益通報に当たっては、客観的に証明できる資料、もしくは具体の事実に基づき誠実に行わなければならない。
3 通報者は、他人に損害を与える目的その他不正な目的又は人事上の処遇その他私的利益を得ることを目的として公益通報をしてはならない。
4 通報者は、正当な理由がある場合を除き、当該公益通報に係る調査等に協力しなければならない。
(公益通報相談窓口)
第5条 職員等からの公益通報を受け付けるため、又は公益通報に関する相談を受け付けるため、総務課に公益通報相談窓口(以下「通報窓口」という。)を設置する。ただし、被通報者が総務課に配置されている職員である等、通報窓口に通報することが困難である場合は、副町長を通報窓口とする。
(公益通報の方法)
第6条 通報者は、公益通報書(別記第1号様式)に通報内容等を記載し、当該内容を客観的に証明できる資料がある場合は、当該資料を添付した上で、通報窓口に提出するものとする。
2 前項の通報書及び資料の提出は、電子メールにより行うことができる。
3 通報者は原則として実名によるものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で公益通報することができる。
(公益通報の受付)
第7条 通報窓口は、公益通報を受け付けたときは、その内容を聴取する等により、当該公益通報の趣旨の確認に努めなければならない。
2 通報窓口は、受け付けた公益通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を、通報者に対し、職員公益通報受理・不受理通知書(別記第2号様式)により、遅滞なく通知しなければならない。ただし、通報者への通知が特に必要がないと認められるときは、この限りでない。
(公益通報の処理)
第8条 総務課長は、公益通報を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の公益通報について、調査の必要があると認めるときは、直ちに調査の開始を総務課長に指示するものとする。
3 町長は、第1項の公益通報が不当なものであると認め、調査を行わないときは、通報者に対しその理由を説明するものとする。
4 町長は、特別の事由があるときは、弁護士その他の識見を有する者に調査を依頼することができる。
(調査結果の措置)
第9条 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認めるときは、町長に対し、その旨を報告するとともに、これを証する資料を町長に提出しなければならない。
2 総務課長は、調査の結果、当該公益通報された内容について、違法又は不当な事実があると認められなかったとき、又は調査を尽くしてもその事実が判明しないときは、その旨を町長に報告するものとする。
3 町長は、調査の結果を通報者に通知しなければならない。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。
(改善措置)
第11条 町長は、調査結果に基づき、必要な是正措置及び再発防止策の改善措置を講じるよう該当所属の長に勧告するものとする。
2 前項により勧告を受けた該当所属の長は、必要な改善措置を講じ、その結果を町長に報告しなければならない。
(改善措置の通知)
第12条 町長は、前条第2項による報告を受けたときは、速やかに通報者に対し、その結果を通知するものとする。ただし、通報者が特に通知を希望しない場合は、この限りでない。
(通報者の保護)
第13条 通報処理に従事する者は、通報者及び通報に関する秘密を漏らしてはならない。従事の職を解かれ、又は退職した後も同様とする。
(不利益な取扱いの禁止)
第14条 正当な公益通報をした通報者の任命権を有する町長その他の町の機関(以下この条において「通報者の任命権者」という。)は、当該通報者に対し、そのことにより人事、給与その他の職員の勤務条件についていかなる不利益も与えてはならない。
2 通報者の任命権者は、通報者が前項の不利益を受けるか、又は受けるおそれがあると認めるときは、その改善又は防止のため必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、令和4年5月9日から施行する。

