○木古内町特産品販路拡大・開発支援事業補助金交付要綱

令和4年4月28日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要綱は、木古内町内の事業者が自らの商品の販路拡大やブラッシュアップを目的に参加する商談会や当町の資源を活用した特産品を開発することで地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象者は、町内に所在する法人事業者又は個人事業主であること。ただし、法人事業者並びに法人の代表者及び個人事業主が町税、使用料(下水道受益者負担金、公営住宅使用料を含む)その他の公課を滞納している事業者を除く。

(補助対象事業及び対象経費)

第3条 補助の対象となる事業及び対象となる経費は、別表第1に掲げるとおりとする。ただし、1事業者が同一年度に申請できる事業は、各事業それぞれ1回限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表第1に掲げるとおりとし、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(計画書等の提出)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業を行う前に次に掲げる書類を町長に提出する。

(1) 木古内町特産品販路拡大事業 事業計画書(様式第1号)

(2) 木古内町特産品開発支援事業 事業計画書(様式第2号)

(3) 木古内町特産品開発支援事業 収支計算書(様式第3号)

(計画書等の審査)

第6条 町長は、前条の規定により計画書等の提出があった時は、別表第2に定める木古内町特産品販路拡大・開発支援事業審査委員会において審査する。

2 町長は、前項の規定により審査の可否を決定し木古内町特産品販路拡大・開発支援事業承認(不承認)通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の諸手続)

第7条 前条の規定により事業計画の承認を受けた申請者は、木古内町補助金等交付規則(昭和49年規則第8号)及び木古内町補助金等交付規則に定める申請書の様式(昭和49年告示第11号)の規定により、申請、実績報告その他手続きを行うこととする。

2 町長は、申請者から申請、実績報告その他手続きに関する書類の提出があったときは、木古内町補助金等交付規則の規定により、交付決定、交付額確定その他手続きを行うこととする。

(返還)

第8条 補助金を受けた年の翌年から5年間の間に報告なく次の各号のいずれかに該当することになった場合は、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 事業の営業を休止又は廃止したとき。

(2) 事業計画書に変更が生じたとき。

(3) 町外に住所を異動したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年5月1日から施行する。

別表1(第3条、第4条関係)

事業名

補助対象経費

補助率及び補助上限額

販路拡大支援事業

商談会出展料

会場設営費(装飾、備品使用料など)

広報物製作費(当該商談会等で使用するものに限る)

出展物の搬送費

商談会出展のための旅費(交通費、宿泊費は1事業者2名まで)

補助率1/2以内

補助上限額は、5万円とする。

特産品開発支援事業

新たな特産品の試作に係る原材料及び副資材の購入に要する経費

商品開発に係る機械装置等の購入費

商品の立案、パッケージデザイン等に係る開発経費及び委託料

販路開拓に要する経費(パンフ・ポスター・のぼり等)

試作品品質検査等に係る経費など

補助率1/2以内

補助上限額は、25万円とする。

別表2(第6条関係)


審査委員職名

審査員

まちづくり未来課長

産業経済課長

木古内商工会事務局長

木古内町観光協会事務局長

道の駅「みそぎの郷きこない」センター長

事務局

産業経済課産業経済グループ主査

産業経済課産業経済グループ

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木古内町特産品販路拡大・開発支援事業補助金交付要綱

令和4年4月28日 訓令第15号

(令和4年5月1日施行)