○木古内町入学祝金交付要綱

令和4年4月1日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援の一環として、町内の小学校及び中学校の入学に係る子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることにより、安心して子育てできる環境づくりと、児童、生徒の健全育成に資することを目的とする。

(入学祝金の交付対象者)

第2条 木古内町内に住所を有する者で、次の各号に定める学校に1年生として入学する児童及び生徒の保護者(以下「交付対象者」という。)に対し、入学祝金を交付する。

(1) 木古内町立木古内小学校

(2) 木古内町立木古内中学校

2 前項の規定による交付対象者及び当該児童又は生徒が、入学祝金の交付の決定の日までに木古内町を転出したときは交付対象外とする。

3 第1項の規定にかかわらず、教育長が特に必要と認める場合にあっては、入学祝金を交付できるものとする。

(入学祝金の額)

第3条 入学祝金は町内で使用できる商品券とし、金額は、入学した児童及び生徒一人につき50,000円とする。

(交付の申請)

第4条 入学祝金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、木古内町入学祝金交付申請書(別記第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

(交付の決定及び交付の方法)

第5条 入学祝金の交付は、入学した日の属する年度の4月中に交付するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この期日を延長することができる。

2 前項の規定により入学祝金を交付するときは、申請者に対し木古内町入学祝金交付決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(譲渡等の禁止)

第6条 入学祝金の交付を受ける権利は、譲渡し、担保に供することはできない。

(交付の取消し)

第7条 教育長は、入学祝金の交付を受けた者(以下「交付者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、入学祝金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により入学祝金の交付の決定を受けたとき。

(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。

2 教育長は、前項の決定をしたときは木古内町入学祝金交付取消通知書(別記第3号様式)により、交付者に通知するものとする。

(入学祝金の返還)

第8条 交付者は、教育長が入学祝金の交付の決定を取り消した場合において、入学祝金が既に交付されているときは、木古内町入学祝金返還命令書(別記第4号様式)により、入学祝金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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木古内町入学祝金交付要綱

令和4年4月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)