○木古内町定住促進家賃補助金交付要綱
令和4年4月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少を抑制し、快適で魅力あるまちづくりと地域の活性化を図るため、民間賃貸住宅に入居する若者世帯に対して、予算の範囲内において家賃の一部を補助するものとし、その交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 若者世帯 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、木古内町内に住所を有し、世帯員全員が申請日において40歳未満の世帯をいう。
(2) 民間賃貸住宅 町内に所在する建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結し、自己の居住の用に供する住宅で次の住宅を除く。
ア 公営住宅等の公的賃貸住宅
イ 社宅、官舎又は寮等の事業主から貸与を受けた住宅
ウ 3親等内の親族が所有する住宅
エ 住宅の間借り
オ 他の者と家賃を按分し居住する住宅(シェアハウス)
カ その他町長が不適切と認める住宅
(3) 子育て世帯 高校生以下の子どもがいる世帯をいう。ただし、扶養し、かつ同居している世帯に限る。
(4) 家賃 賃貸借契約に定められた毎月の賃借料で、敷金、礼金、管理費、共益費、駐車場使用料等、直接の家賃とは認められない費用を除く。
(5) 住宅手当 事業主から支給される住宅に関する手当等をいう。
(6) 町税等 市区町村税、並びに保育料、上・下水道料金及び住宅使用料等の町が徴収する公共料金をいう。
(1) 申請する民間賃貸住宅の所在地に住所を有し、かつ居住している者
(2) 申請する民間賃貸住宅において賃貸借契約を締結している者
(3) 世帯員全員に家賃及び町税等の滞納がないこと。
(4) 公務員でないこと。(住宅手当の支給対象とならない者を除く。)
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(6) 世帯員全員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者と密接に関与する者でないこと。
(7) 世帯員に、過去にこの要綱による補助金の交付を受けている者がいないこと。
(8) 国、道又はその他の団体等から家賃に関する助成を受けていないこと。
(補助金の額及び交付期間等)
第4条 補助金の額は、家賃から住宅手当を減じた額の2分の1に相当する額とし、月額15,000円を限度とする。
2 前項の規定により算出して得た額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 補助金の交付対象期間は、交付申請した日の属する月の翌月から起算して、連続した36か月間とする。ただし、交付対象期間中に補助対象者に該当しなくなった場合は、その日の属する月までとする。
4 前項の規定による交付対象期間中に、補助申請した民間賃貸住宅を退去し、直ちに補助対象となる他の民間賃貸住宅に転居した場合は、交付対象期間を継続する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金の交付対象期間の属する年度の末日までに、木古内町定住促進家賃補助金交付申請書(以下「申請書」という。別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 賃貸借契約書の写し
(2) 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
(3) 住宅手当等支給証明書(別記第3号様式)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第8条 交付決定者は、木古内町定住促進家賃補助金交付請求書(別記第7号様式。以下「請求書」という。)により、年2回(9月及び3月)町長に補助金の請求ができるものとする。ただし、転出や40歳に達したことにより補助対象者でなくなった場合は、随時請求できるものとする。
2 前項の規定による請求書を提出するときは、家賃の支払いを証明する書類の写しを添付するものとする。
3 町長は、第1項の規定による請求書を受理したときは、速やかに口座振替により補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱その他関係法令に違反したとき。
(3) 世帯員以外の者を居住させたとき。
(4) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消された者は、再度補助金の交付申請はできないものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月1日訓令第3号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月1日訓令第10号)
この訓令は、令和6年6月1日から施行する。











