○木古内町安心見守りサービス事業実施要綱

令和4年4月1日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし世帯等に対し、見守り機器を貸与することにより、急病や災害等による孤独死の予防を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に住所を有する次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 70歳以上のひとり暮らし世帯等

(2) 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級又は2級の身体障害者

(3) その他町長が必要と認める者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象外とする。

(1) 見守り機器からの通知を受けることができる携帯電話やスマートフォン、パソコン等機器を持っていない者

(2) 自宅から長期間の外出など留守にする際、親族等に不在の連絡を確実に行うことができない者

(3) 本事業の協力が得られる親族等がいない者

(使用機器)

第3条 この事業で使用する見守り機器は、自宅の電球と交換することにより、緊急事態を親族等に通知することができる通信機能付LED電球とする。

(貸与の申請)

第4条 見守り機器の貸与を希望する者は、見守り機器貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請者は、原則として本事業の協力を得られる親族等を2名確保し、木古内町安心見守りサービス事業協力員届書(別記第2号様式)により町長に提出するものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請を受理したときはその内容を審査し、利用の可否を見守り機器貸与決定通知書(別記第3号様式)又は却下決定通知書(別記第4号様式)により申請者へ通知するものとする。

(費用負担)

第6条 見守り機器は無償で貸与するものとする。

(管理)

第7条 見守り機器の借受人は、当該機器を貸与の目的に反して使用してはならない。又、機器を破損・滅失したときは、直ちに町長にその状況を報告しその指示に従うものとする。

(機器の返還)

第8条 見守り機器の借受人は、転出、長期入院等の理由が生じた場合はただちに町長に返還しなければならない。

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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木古内町安心見守りサービス事業実施要綱

令和4年4月1日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)