○木古内町児童手当事業実施要綱

令和4年4月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第1号から第3号のいずれかに該当し、第5条及び附則第2条第1項に規定する所得の範囲を超過したことで児童手当の支給対象外となった者に対し、町が給付する木古内町児童手当事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童手当 法に規定に基づき支給される児童手当をいう。

(2) 町児童手当 本事業の目的を達成するため、町によって給付される手当をいう。

(3) 支給要件児童 15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童

(支給対象者)

第3条 法第4条第1項第1号から第3号に定める児童手当の支給要件のいずれかに該当し、法第5条及び附則第2条第1項に規定する所得の範囲を超過する者

(町児童手当の額)

第4条 町児童手当は、前条の支給対象者が監護する支給要件児童の数に、月額5,000円を乗じて得た額とする。

(認定)

第5条 支給対象者に該当し町児童手当の支給を受けようとする者は、様式第1号を提出し、町の認定を受けなければならない。

(支給及び支払)

第6条 町は、前条の認定をした者(以下、「受給資格者」という。)に対し、町児童手当を支給する。

2 町児童手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定をした日の属する月の翌月から始め、町児童手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

3 受給資格者が住所を変更した場合又はやむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、住所を変更した後又はやむを得ない理由がやんだ後15日以内にその請求をしたときは、町児童手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者が住所を変更した日又はやむを得ない理由により当該認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。

4 町児童手当は、毎年2月、6月及び10月の3期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった町児童手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の町児童手当は、その支払い期月でない月であっても支払うものとする。

(児童手当の額の改定)

第7条 町児童手当の支給を受けている者につき、町児童手当の額が変更となるに至った場合における町児童手当の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。

2 前条第3項の規定は、前項の改定について準用する。

(届出)

第8条 第6条第1項の規定により児童手当の支給を受けている受給資格者は、町長に対し、前年の所得の状況及びその年の6月1日における被用者又は被用者等でない者の別を届け出なければならない。

(調査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無、児童手当の額及び被用者又は被用者等でない者の区分に係る事項に関する書類を提出すべきことを明示、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者その他の関係者に質問させることができる。

2 前項の規定によって質問を行う当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(資料の提供等)

第10条 町長は、児童手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

(不正利得の徴収)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により町児童手当の支給を受けた者に対し、支給を行った町児童手当の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 町児童手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

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木古内町児童手当事業実施要綱

令和4年4月1日 訓令第6号

(令和4年6月1日施行)